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今回は、少額の賃料。雑所得になる?
副業収入が300万円以下は事業所得ではなく雑所得にするというルール化が議論されています。
看板設置代、電柱使用料、携帯基地局設置料、不動産の一部を貸すことで副収入があります。
この賃料が少額だと雑所得になってしまうのでしょうか?
今後も随時メディア掲載などのお知らせを更新しますのでお楽しみに!
渡邊浩滋 税理士のブログ
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