お知らせ

保険金受取人の落とし穴!割合で分けると、とんでもないことになります

相続税対策で生命保険に加入する方は多いと思います。

しかし、その受取人に落とし穴があります。

受取人を「法定相続人」としたり、

「長男◯割、次男◯割」と指定することも可能ですが、

その場合の払い戻し手続きはどうなるのか?

ファイナンシャルプランナーと大家さん専門税理士が解説します。


今後も随時メディア掲載などのお知らせを更新しますのでお楽しみに!

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