渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第213回
相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q複数の土地を3人の相続人で相続しました。
共有にはせずに、それぞれの相続人が、それぞれの土地を相続しています。
相続税の申告を計算するにあたって、小規模宅地の減額を誰が受けるのかで揉めています。
良い解決方法はありますか?
A
1.小規模宅地の減額は相続人の合意が必要
小規模宅地等の特例では、
最大限適用を受けられる地積の上限が決まっています。
複数の土地がある場合は適用できる土地とできない土地が出てくるのです。
相続税だけを考えると、相続税評価額が高い土地で、
かつ、減額の面積効率が良い土地
(事業用⇒自宅用⇒賃貸用の順)で適用を受ける方が有利になります。
しかし、相続税は相続人が取得した財産に対して
各相続人が相続税を支払う方式になっているため、
適用が受けられなかった土地を取得した相続人が不満を
持ってしまうことが多々あります。
そこで、小規模宅地等の特例に適用を受けるためには、
相続人全員の同意が必要としています。
具体的には、小規模宅地等の特例の適用を受ける際に提出する
「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書
(第11・11の2表の付表1)」に「特例にあたっての同意」の欄が
設けられおり相続人全員の氏名を記すことになっています。
小規模宅地等の特例の対象となりえる
宅地等を取得した全ての人の同意がなければ、
この特例の適用を受けることはできないのです。
2.不公平になるケース
小規模宅地等の特例の「取り合い」によって、
相続人間で不公平が生じるケースをいくつか見てみましょう。
(1)ケースA:同居していた長男と遠方に住む長女・次女
父が居住していた土地は相続税評価額1億円、
事業用地は6,000万円、貸付用地は4,000万円という例を考えてみましょう。
長男は自宅土地を相続して80%減額(8,000万円の評価減)を
受けられますが、長女・次女は「長男だけが得をしている」と不満を持ちます。
長女も貸付用地の減額(50%)を受けたいと主張するものの、
特例の対象範囲の兼ね合いから、
全員が希望通りに特例を利用できず、
対立が生じています。
(2)ケースB:父の事業に従事していた次男と会社員の長男・長女
父の自宅兼工場があり、次男が事業を承継する場合、
事業用地として80%の減額を受けられます。
しかし長男・長女も「自分たちも税負担を減らしたい」と考え、
貸付用地の特例を使おうとすると、
特例面積の限度から調整が必要になります。
次男は「事業継承のリスクもある」と主張し、
他の相続人は「次男だけが有利になる」と反発するケースです。
3.具体的解決策
(1)税負担を考慮した現金精算・預金配分の調整
納税後の最終的な手取り額がバランスよくなるように
現金や預貯金を振り分けると、
特例を取得した相続人のみが得をする状況を防げます。
各相続人がどの土地を取得した場合の
税額への影響をシミュレーションし、
減額を受けられる分の差額を金額で示し、
減額を受けられていない人に、
その金額に相当する金額分の現預金の配分を多くするという方法です。
(2)代償分割の活用
調整する金額分の預貯金が相続財産にない場合には、
代償金の活用があります。
相続財産を分ける際に、ある相続人が実物
(不動産や株式など)を多めに取得する代わりに、
他の相続人へ支払うつり合い調整のためのお金を、
相続人の財産から払うということです。
特例を受けられる相続人が、特例を受けない相続人に対して、
減額を受けられる分の差額を現金で支払うことで、
不公平感を抑えられます。
4.まとめ
小規模宅地等の特例は、
減額率が大きいほど「適用を受ける相続人と、そうでない相続人」の間で
不公平感を生みやすい制度です。
納税後の最終的な手取り額がバランスよくなるように
現金や預貯金を振り分けることが不公平を生まない分割方法になります。
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