東京の中心で税務を叫ぶ 第200回コラム
について、お話しします!
こんにちは!
今回は、令和8年度の税制改正にあげられた
インボイス緩和措置の延長についてお話します。
インボイス登録すると、
強制的に課税事業者(消費税の納税義務がある人)になります。
そうすると、店舗や事務所の家賃収入がある大家さんは、
家賃にかかる消費税を納税することになります。(住宅の家賃は非課税です。)
ただ、そもそもインボイス登録は義務ではありません。
登録しても住宅の家賃だけの大家さんは、
消費税が発生しないので影響はないと考えがちですが、
実際には、登録したまま不動産の売却をした場合、
建物の売買代金が課税売上になるため、
消費税を納税することになってしまいます。
そこで使えるのが現在適用されている緩和措置で、
いわゆる「2割特例」です。
本来消費税の納税義務がない人(免税事業者)が、
インボイス登録したことで、納税義務が発生した場合には、
下記で計算した税金のみ納付することになります。
【2割特例】
事業者が納める消費税=受け取った消費税 - 受け取った消費税 × 80%
(売上にかかる消費税) (売上にかかる消費税)
受け取った消費税をそのまま納税するのではなく、
その2割だけを納税すればよいことになります。
この措置は、令和8年9月30日に終了しますが、
今回の改正で、10月以降も3割になって延長されることになりました。
「免税事業者が課税事業者に切り替えた場合、
納税額を売上税額の2割とすることができる特例について、
個人事業者は、令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間については、
納税額を売上税額の3割とすることができる。」
事業者が納める消費税=受け取った消費税 - 受け取った消費税 × 70%
(売上にかかる消費税) (売上にかかる消費税)
ただし、注意点があります。
この3割特例が適用されるのは、個人事業主だけで、法人には適用されません。
また、元々、免税事業者の人は、
インボイス登録さえしなければ、消費税の納税義務は発生しません。
緩和措置があるからといって、
不必要に登録しないようにしましょう。
①改正予定の3割特例は、本来なら免税事業者の個人が、
インボイス登録した場合に適用できます。
②消費税の課税事業者になるのは、
インボイス登録した場合のほか、
年前の課税売上が1,000万円を超えた場合ですが、
この場合は、3割特例は適用できませんので、ご注意ください。
大野税理士の他のブログはこちらから
楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。





