渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第252回
相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q叔父に相続が発生しました。
叔父には配偶者も子もおらず、両親も他界しています。
相続人は兄弟姉妹になりますが、
叔父の姉(私の母)は養子縁組によって叔父の姉になった人で、
既に亡くなっています。
私は母の養子縁組前に生まれた子ですが、
母に代わって叔父の遺産を相続(代襲相続)できるのでしょうか?
A
1.養子縁組前に生まれた子は代襲相続できない
結論から言うと、養子縁組前に生まれた養子の子
(いわゆる「連れ子」)は、代襲相続人にはなれません。
この点について、最高裁判所が
令和6年11月12日に重要な判決を出しました。
事案は、養子縁組によって姉となったAさんが、
被相続人Bさんより先に亡くなっていたケースです。
Aさんの子であるXさんらが代襲相続を主張しましたが、
Xさんらは養子縁組「前」に生まれていたため、
最高裁は相続権を認めませんでした。
代襲相続人になるためには、
被相続人とその兄弟姉妹の
「共通する親」の直系卑属でなければなりません。
養子縁組の効果は縁組の日から生じるため、
縁組前に生まれていた子と養親との間には
法律上の血族関係が生じないのです。
2.養子縁組後に生まれた子は代襲相続できる
一方で、養子縁組の「後」に生まれた養子の子であれば、
養親との間に法律上の親族関係(直系卑属)が生じます。
したがって、親に代わって代襲相続人になることができます。
つまり、同じ養子の子であっても、
養子縁組の「前」に生まれたか「後」に生まれたかで、
相続権の有無が分かれるということです。
3.養子縁組で兄弟になった場合の代襲相続
養子縁組をすると、
養子と養親の実子は法律上の兄弟姉妹になります。
この場合、養子が先に亡くなっていれば、
養子の子が養親の実子を代襲相続できるかが問題になります。
この場合も同じ考え方が適用されます。
養子の子が養子縁組の後に生まれていれば、
養親の直系卑属として代襲相続が認められます。
しかし、養子縁組の前に生まれていた子は、
養親との間に法律上の血族関係がないため、
代襲相続はできません。
4.養子縁組の法律的な位置づけ
養子縁組とは、血縁関係のない者の間に
法律上の親子関係を創設する制度です。
縁組の日から、養子は養親の嫡出子としての
身分を取得します(民法809条)。
養子と養親の血族との間にも親族関係が生じます。
ただし、この効果はあくまで「縁組の日から」であり、遡及しません。
そのため、縁組前に生まれていた養子の子と
養親との間には親族関係が生じないのです。
この原則が、今回の最高裁判決でも確認されたということです。
5.まとめ
養子縁組前に生まれた養子の子は、
養親やその血族との間に法律上の親族関係が生じないため、
代襲相続人にはなれません。
一方、養子縁組後に生まれた子であれば代襲相続が可能です。
養子縁組が絡む相続では、出生時期と縁組時期の前後関係が
相続権を左右するため、遺言書による対策が不可欠です。
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