東京の中心で税務を叫ぶ 第222回コラム
法人にしたら役員に給料を出さないとダメ?
法人にしたら役員に給料を出さないとダメ?
についてお話しします!
こんにちは!
「思いきって法人を作ったんですが、
自分に給料って、出さないとダメなんでしょうか?」
先日、法人化したばかりの大家さんから、
こんなご相談をいただきました。
会社を作ると「社長なんだから役員報酬を取らなきゃ」
と考える方は多いのですが、
実はここに意外な落とし穴があるんです。
まず結論からお伝えします。
役員報酬(会社が社長や役員に払う給料のことです)は、
出す義務はありません。ゼロでもまったく問題ないんです。
とはいえ、「じゃあゼロでいいや」と決めてしまうのも、
もったいない話です。というのも、
役員報酬を出すと会社の経費になり、
その分、法人税が減ります。
さらに、給料をもらう個人の側では「給与所得控除」という、
給料をもらう人だけに認められた“みなしの経費”が使えます。
つまり、会社と個人を合わせると、
税金の合計が下がることがあるんです。
ここまで聞くと「なら出した方が得じゃないか」と思いますよね。
ところが、ここに伏兵がいます。社会保険です。
役員報酬を出すと、
原則として健康保険と厚生年金に加入する義務が生まれます。
とくに社長(代表者)の場合は、
役員報酬を出せば必ず社会保険に加入しなければなりません。
保険料はざっくり報酬の3割ほど。
しかも一人法人の場合、会社が負担する分も、
結局は自分の財布から出ているのと同じです。
せっかく税金が減っても、
社会保険料でそれ以上に手元のお金が減ってしまう、
という逆転が起こりうるのです。
(なお、役員報酬は「期首から3か月以内に決めて、
毎月同じ額」でないと経費にできないルールがあります。
利益が出たからと年の途中で増やしても経費にならないので、
事前の設計が大切です。)
大事なのは、法人税・所得税・
社会保険料をぜんぶ足したうえで、
家族全体でいちばんお金が多く残る金額はいくらか、
そこで判断することです。
●役員報酬の支給に法律上の義務はなく、ゼロでもOK。
●出すと法人税は減りますが、
社会保険料で手元のお金がかえって減ることがあります
●税金と社会保険を合わせて
家族全体の手残りが一番多くなる額で判断を
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。





