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【2028年開始】相続税の自社株計算が根本から変わる?【残余利益方式】自社株の新しい計算方法とは?大家さん専門税理士が解説

 

これまで自社株の相続税評価を引き下げてきた類似業種比準方式が、見直しの対象になろうとしています。中小企業の事業承継に配慮した改正だと報じられていますが、話はそこで終わりません。
資産管理会社や不動産賃貸法人をお持ちの方は、この改正の恩恵を受けられない可能性があります。その理由と、令和9年度税制改正までに準備しておくべきことを解説しました。

渡邊浩滋 税理士のブログ
『渡邊浩滋の賃貸言いたい放題』

公式youtubeチャンネル
『大家さんの知恵袋』
https://youtu.be/PqoVSjLMVJE
ーーーーーーープロフィールーーーーーーー
渡邊 浩滋(わたなべ こうじ)
大家さん専門税理士 & 司法書士 & 大家

2007年に実家が営んでいた5棟、
86室のアパートの経営が危機的状況であることがわかりました。
毎月の収入と、支出を差し引きすると、
預金残高が0円という状態だったのです。
修繕費の積み立てなど、全くありませんでした。

翌2008年、税理士を続けながら、
大家業を引き継ぎ、財政の建て直しに取り組み始めました。
節国交省が2026年の税制改正要望で、住宅ローン控除の緩和を求めています。
50平米以上の要件から40平米以上の床面積でも対象にすること。
なぜ面積を緩和するのか、その背景を大家さん専門税理士が解説します。

ーーーーーーープロフィールーーーーーーー
大野 晃男(おおの てるお)
大家さん専門 税理士 渡邊浩滋総合事務所の副所長。

学生時代は野球部・登山部で鍛える。
資格専門学校の簿記講師を経て、税理士法人に勤務。
その後、自動車部品製造会社の経理として働く。
実家がサラリーマン大家さんだったことから
渡邊浩滋総合事務所に入所。大家さん専門税理士として
セミナーや執筆活動も行う。