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リーゼント先生のやさしい相続
第四回「養子縁組による節税メリットとその留意点」

養子縁組はどのような場合にするのでしょうか。
上杉謙信は生涯妻帯することなく、その跡目は養子である景勝が争族の末、継承したそうです。
現在でも1人娘の結婚の場合などに、苗字が絶えることを嫌う親から婿養子を求められるようなケースもあるかと思います。
本稿では、養子がある場合の相続税への影響について触れていきます。

1.養子縁組による節税効果

一般的に、養子縁組で法定相続人(相続税法に定める相続人をいい、以下「法定相続人」とします。)が増えることによる節税メリットは3つあるとされています。具体的には、①基礎控除の増加、②超過累進税率の緩和、③生命保険金及び退職手当金等の非課税枠の増加、が該当します。

2.基礎控除額の増加

相続税の計算に当たっては、ざっくり言うと「被相続人の遺産総額-遺産に係る基礎控除額=課税価格」となり、この課税価格に超過累進税率を乗じることにより相続税額が算出されます。
その計算方法は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額」とされていることから、養子も法定相続人となりますので、養子による法定相続人の数の増加分だけ節税メリットが生じます。

3.超過累進税率により算出される相続税額の緩和

相続税は超過累進税率による計算となっているため、課税価格が多くなればなるほど税率が高くなる仕組みとなっています。具体例で確認をしてみましょう。
(なお、詳細な計算方法は今回割愛をします。)

【具体例1:養子がいない場合】

・遺産総額12憶円、法定相続人は配偶者と子が1人(計2人)、分割は民法に定める法定相続分

→相続税の総額は、4億9,500万円(平成27年1月1日以後適用税率により計算をしています。)

【具体例2:養子がいる場合】

・遺産総額12億円、法定相続人は配偶者と子が実子1人、養子1人(計3人)、分割は民法に定める法定相続分

→相続税の総額は、4億5,120万円

従って、養子がいない場合といる場合では、相続税の総額は4,380万円も異なってきます。

4.生命保険金等及び退職手当金等の非課税枠の増加

被相続人の死亡により相続人などが取得する生命保険金等及び退職手当金等(以下、「生命保険金等」とします。)については、「生命保険金等-生命保険金等の非課税額=課税財産」となります。

この場合の非課税額は、生命保険金等と退職手当金等のそれぞれに対して適用されることとなり、その金額は「500万円×法定相続人の数=非課税金額」とされていることから、基礎控除額と同様に養子がいることによりその金額が増加することから、やはり節税メリットが生じることとなります。

5.留意点

養子がいることにより相続税は節税をすることができ、その数が多ければ多いほどその効果は増大するかに見えます。しかし、実際は法定相続人としてカウントすることができる養子の数には以下の様に制限がされています。

・被相続人に実の子供がいる場合・・・1人まで

・被相続人に実の子供がいない場合・・・2人まで

また、孫養子については「2割加算」により相続税の負担が増加することもありますので、注意を要します。

まとめ

養子がいることにより一定の相続税の節税メリットを享受することが可能です。
しかし、相続があった後にどのような家にしていきたいのかが描けていないと、最終的には節税はできても守りたかったものが守れないようなことも起こりえます。養子縁組もこれによる節税も計画が必要ですね。

ABOUT ME
羽藤徹夫
税理士法人 大石会計事務所所属。 高校卒業後は主にガテン系の肉体労働に従事。体力の限界を感じ、税理士試験の勉強を開始。合格を機に税理士試験の受験専門学校へ転職。大原簿記専門学校で相続税法、法人税法の教鞭をとった経験を元に、相続税をやさしくわかりやすく解説。
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