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「あたし税理士事務所いちねんせい」第4回

こんにちは、渡邊浩滋総合事務所の浅田です!
ご購読いただき、ありがとうございます!
本日からテーマを変えて「源泉」について書いていこうと思います。

さて、そんなこんなで年末になるとよく耳にするワードですが、
いったい、源泉って何なんでしょう。

源泉徴収とは、税金の前払い制度

です。

 

ふーん。って感じですね

 

本来、税金は、本人が払うのが原則です。

 

しかし、税金を支払わない人も中にはいるものですから、毎月の給料から
まだ、その年の所得が確定していないにもかかわらず

「本人にお金(給料や報酬)を渡す前に、事業主さん、お給料から天引きして納めてくださいよ」

という国の苦肉の策なのです。(ちなみに考えたのはドイツらしいです。)

 

ぬ、抜かりないですね

 

他にも一応、理由があって

1.本人が払わない可能性を防止
2.バラバラで支払われると税務署が大変だから一括管理して納税してほしい
3.納税者の負担の軽減

などなど

サラリーマンさんでイメージするとわかりやすいかもしれないですが、毎月のお給料の際に問答無用で引かれる、あの税金です。

会社は(報酬を支払う側)多めに徴収して
1年の最後(12月)の給料を確定した時点で、年末に調整をします。

なるほど、だから忘れたころにお給料と一緒にいつも返ってくるのは、多めに払った分だったのだな。

と、今更ながら納得です。

 

しかし、ここで突如、浮上した壁

 

事業をされている大家さんたちにも続々と届く「源泉のお知らせ」

 

ずっと会社員のわたくしは、支払う側(預かる側)の仕組みがどうしてもピンとこなかったのです。(今は大丈夫ですのでご安心を!!)

本を読んでもポカン。

上司に説明をしていただいてもポカン。(その節は、申し訳ございませんでした。)

非常に理解に苦しみました。

が、しかし、実際やってみると、うちの所長が支払う側なので、納得しました。

 

 

税理士が、ウソをつかずに、きちんとお客様から報酬をいただいた分だけ所得税を納めるように、お客様への報酬金の満額から、本来渡邊が支払わなければならない源泉税の分を差し引いて、ご請求をする

 

むむ、まだピンとこない

では、見る方向を変えてみる

 

渡邊はお客様から報酬というお金をもらっている。

それは、会社員でいうと、お給料にあたる。

渡邊は、頂いた報酬から所得税を払わなければならない。

けど、嘘をついたりして支払わない場合がある。

 

だから、報酬を支払う側(お客様)が、渡邊の代わりにお金を預かって支払ってね。
by税務署

 

ということですね。納得。

(あと、弁護士や司法書士の先生に対する報酬も源泉徴収の対象なので、税理士だけが疑われている?わけではないので、ご承知おきくださいませ…!)

なるほど、支払う側になると、少しややこしいのだなということが分かりました。

 

今がまさに旬の源泉!
ということで、勝手に季語にしてみます。

 

源泉や

本人以外が

前払い

 

次回もお楽しみに!

さらに詳しく知りたい方へ