こんにちは!今回は消費税の課税事業者についてお話したいと思います。
消費税の納税義務がある人=課税事業者といいます。
以前のコラムで使用した上の図だとAさんとBさんが税務署へ納税している=課税事業者ですね!
では、消費税ってどんな場合に申告、納付しなければならないのでしょう?
→基準期間の課税売上が1,000万円を超えたときです!
基準期間とは…
・個人⇒2年前
・法人(会社)⇒2期前の年度
今年ではなく、2年前がどうだったかで判断されます。
ちなみに課税売上とは、消費税がかかる収入です。
以前お話しましたが、大家さんの家賃収入はどうだったでしょう?
住宅の貸付けは…
非課税(消費税がかからない)の収入でしたね!
大家さんの課税売上が1,000万円を超えることはあり得ないように思われますが…
大家さんはどんな場合に課税売上が発生するのでしょう?
下記のような収入が発生したときです。
・店舗、事務所の貸付け
・駐車場の貸付け
・民泊
・建物の売却
特に忘れやすいのは、建物の売却です。
建物の売却代金が1,000万円を超えた場合には課税事業者となります。
では、クイズです!
2019年に建物を2,200万円で売却しました。
このとき、消費税の申告が必要なのはいつでしょう?
正解は…
2021年ですね!
今年ではなく2年後です!
では、もう一問クイズです!
2019年に建物を2,200万円で売却しました。
売買契約書には、消費税(10%)が記載されていません。
2年後、消費税の申告は必要でしょうか?
正解は…
必要です!
2,200万円が税込みの金額と判断されて、
課税売上2,000万円、消費税200万円となります。
まとめ
・2年前の課税売上1,000万円超の人は課税事業者になる
・建物の売却代金は課税売上!
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