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渡邊浩滋の賃貸言いたい放題
第四十回「令和2年税制改正」~消費税還付規制と大家さん税~

年末、風邪をひいてしまいました。。
滅多に体調を壊さないのですが、さすがに年末の疲れからか、ダウンしてしまいました。
着実に歳はとっていきますので、体調管理をしっかりしないとダメですね。
来年の課題とします!!

さて、令和元年12月12日に令和2年度の税制改正が発表されました。
注目は賃貸住宅の消費税還付が規制されるのではないかということ。
金の売買による課税売上を認めないというような新聞発表もありました。

結果は…

〇居住用賃貸建物の課税仕入れは、認めない。
ただし、課税期間の初日以後3年以内に、住宅の貸付以外に供した場合、又は譲渡した場合は、仕入税額控除に加算して調整する。

〇貸付けに係る用途が明らかにされていない契約であっても、建物の状況等から人の居住の用に供することが明らかな貸付けについては、消費税を非課税とする。

住宅用の建物自体に、消費税の仕入れ税額控除、つまり、還付は一切認めないということになります。契約書で小細工しても、還付できないことになります。

大家さんにとっては、最悪の事態になってしまいました。
もう改正による抜け穴は塞ぐという意味の最終手段のような気がします。

仕入税額控除させないということは、消費税の負担は、大家さんが負いなさい、ということ。消費税は、最終消費者が払うのではなかったのでしょうか?

これでは、「消費税」ではなく、「大家さん税」ではないでしょうか?

住宅の家賃が非課税としたところから、何度も改正を経て、とてもねじ曲がってしまったような気がします。

これも消費税還付を推し進めた一部の大家さん、そして我々税理士の責任なのかもしれません。
なお、令和2年10月1日以後に引渡しを受ける居住用賃貸建物に適用されます。
また、令和2年3月31日までに契約した場合は、引き渡しが令和2年10月1日以後になっても適用を受けません。

今年も最後のコラムになりました!
また来年もよろしくお願い致します!!

まとめ

・令和2年10月1日以後から消費税還付の規制が行われます。
・最終消費者に負担させない消費税は、大家さん税に他なりません。
・来年もKnees beeをよろしくお願い致します。


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【日時】
令和2年1月18日(土)13:00~15:30(開場13:00)
【会場】
 リファレンス大博多ビル貸会議室
 福岡市博多区博多駅前2丁目20-1 大博多ビル 11階 セミナールーム1108

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清田公認会計士・税理士事務所
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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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