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専門家が斬る!真剣賃貸しゃべり場
【第六十八回】
保険×不動産マイスター津曲(つまがり)が贈る     ~大家さんの“生命保険”を考える~その4

~大家さんの“生命保険”を考える~ その4

こんにちわ。
保険×不動産マイスター 津曲(つまがり) 巖(いわお)より、お届けいたします。

前回は、大家さんの相続対策として『生命保険』の活用の一つの具体例として
「代償交付金」としての利用についてお話させて頂きました。

保険金額(受け取る保険金)の手取りの考え方、契約形態の落とし穴!など
とても参考になったとのお声をいただき感謝です。

さて、最終回は、『納税資金、資産移転プラン』としての生命保険の活用を
お話させていただきます。

●生命保険で『税金がかからないお金』に変わる?!

生命保険での相続には『非課税枠』というものがあります。
法定相続人(民法で定められた相続する人)の人数で次のようになります。
生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の人数

例えば、妻とお子様二人の三人が法定相続人の場合、
500万円×3(人)=1,500万円 までは、「非課税」で受け取れるのです。
相続税率 30%の方の場合、
現金で1500万円遺すと、手取りは、
1500万円―(相続税:1500万円×30%=450万円)=1050万円となってしまい
ます。
この現金1500万円をそのまま生命保険に置き換えるだけで、上記相続税450万円の節税になるのです。
大家さんとして、利回りや普段のランニングコストに敏感にシビアになって
いらっしゃる方も多いと存じます。
この450万円は誰にでもすぐにできる対策ですので、是非、検討しましょう。

●『資産移転プラン』とは?

生命保険も契約形態によって「税の種類」が変わってきます。
もし現金を残して、「相続税率」が30%以上であったら手取りの現金は70%以下になってしまいます。
ここで遺るお金にかかる税金の種類を「相続税」から「一時所得」に変えたらどうなる   でしょうか?
「一時所得」にすると手取りは次のように計算できます。
課税対象金額={(受け取る保険金―支払った保険料)-50万円}÷2
となり、税率は最高でも25%になります。

例えば、
この場合(契約形態)は、以下のようにします。
契約者:相続人(資産を受け継ぐ方)
被保険者:被相続人(大家さんご本人)
受取人:相続人

保険金:3000万円 支払保険料:2450万円とすると、課税対象金額は250万円
となり、他に所得がなければ税金は、155,700円で済みます。

資産移転プランとは、この契約者に、大家さんから保険料相当を「贈与」することで生前に
現金という「資産」を「移転」し、相続時には「保険金」という形で遺すことで少しでも 多くの資産を遺すことが可能になるのです。

具体的には、総資産と相続人の人数との関係で変わってきますが、概ね課税相続財産が    2億円以上(首都圏の大家さんはほとんど対象でしょうか)の場合、
相続税よりも一時所得で遺す方が手取りは増えます。

このように「生命保険」や「相続」対策など大家さんのことを知り、大家さんの側に立った専門家と一緒に考えることが資産を防衛し承継していくうえでも必須です。

是非、よい専門家に出会い早めの対策を行ってくださいね。

ABOUT ME
津曲巖
相続・事業継承・資産形成、運用コンサルティング専門の エムエスエフピー株式会社所属 03-6403-4117  大手不動産会社にて不動産の有効活用、相続対策、 資産形成コンサルティングを数多く手がける。 外資系金融機関にスカウトされ不動産と金融のプロとして活躍後、 総合的コンサルティングを手がけるため、 2002年FP会社を設立して独立。 相続資産コンサルタントとして相談、相続対策の実行支援業務、 セミナー研修講師として全国で活躍中。 プロフィールの続きはこちら、http://ms-oya.or.jp/profile06/
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