大家さんの相続を考える! ③
こんにちわ。
保険×不動産マイスター 津曲(つまがり) 巖(いわお)より、お届けいたします。
前回は、改正民法のうち本年7月12日より施行予定の『配偶者への自宅の生前贈与』と 『預貯金の仮払い制度』について考察してきました。
メリットももちろんありますが『配偶者への自宅の生前贈与』では、『配偶者居住権』も 含まれその評価方法は未定であることは『遺留分』を考慮した場合に、『要注意』です。
また、『預貯金の仮払い制度』では、金融機関ごとの『限度額』を意識した 『金融機関選び』も問題になってくることを肝に銘じておきましょう。
さて、今週も、2019年7月12日より施行の『遺留分の金銭債権化』について、このよに改正された背景とともにみていきましょう。
●『遺留分の金銭債権化』とは?
相続財産は、法律で定められたいわゆる『法定相続人』がそれぞれ被保険者との関係性に より取り分(法定相続分)というものが厳格に定まっています。
しかし、『遺言』で特定の相続人にこの法律で決まっているもの以上を渡すことも可能す。その場合、他の相続人は、全く反論の余地はないのでしょうか? 実は、上記『法定相続分』の2分の1は『遺留分』として法律で守られているのです。
そのため、この『遺留分』を侵された法定相続人は、その侵すことになった相続人に 『遺留分減殺請求』という訴えを起こしその分を取り戻すことが可能なのです。
しかし、ここで「問題」が多く発生していました。
この訴えにより『遺留分』を取り戻せるのはその侵害した財産に限られていたのです。 また、この侵害に至る財産も、相続人の自宅を含む『不動産』が多くありました。 なぜならば、不動産価額の上昇や不動産価額の評価そのものの違いにより「思いがけず」 侵すことになってしまうという「悲劇」が発生していたのです。
裁判でこの訴えが認められると不動産を「共有」にして問題を先送りにするか、もしくは 泣く泣く自宅などの不動産を売却して金銭で分けるなどするしかなかったのです。
このような現状を踏まえて『遺留分』を侵害し、『遺留分侵害額請求』という 訴え一本化され、それが認められるとその侵害分について『金銭』で補うことが可能に なったのです。
とはいえ金銭の準備ができないケースも当然に考えられます。 その場合は、合意があれば「分割」でも可能となりそうです。 まだ、分割については「方法」「金利」「期間の定め」等々正式なものは出ておりません。今後、注視していく必要があります。
また、このような状況を避けるためにも『遺留分』を侵害しないように適正な不動産の評価がより求められることになります。
われわれには相続問題に特に強い法律、税務、不動産の専門家が集っております。
いつでもお気軽に相談してみてください。
これも2019年7月12日施行されたので各金融機関に確認されることをお薦めします。