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渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第五十三回
「大家さんに返済義務のない支援策!国民健康保険料の減免」

コロナの影響によるいろいろな対策が出ていますが、実はほとんどが、融資だったり猶予だったりします。
いずれ払わなければならない義務が残るということです。
どうせ払わなければいけないし、と利用するのをためらってしまうこともあるでしょう。

その中でも、返済義務のない支援策が3つあります。

◯持続化給付金
◯固定資産税の減免
◯国民健康保険料の減免

持続化給付金と固定資産税の減免については、以前のコラムなどで解説していますので、そちらをご参考にしてください。

持続化給付金についてのコラム
固定資産税の減免についてのコラム

今回は、国民健康保険料の減免について解説します。

国民健康保険料は非常に高くなっています。

例えば、東京都千代田区で合計所得800万円の単身者の場合
保険料は年額832,500円になります。

上限が99万円なので、ほぼ上限に近くなります。

この保険料が減額もしくは免除されるのです。
大きく2つあります。

(1)新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合・・・全額免除

(2)新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)のいずれかが前年の収入の30%以上減少が見込まれる場合・・・20%~100%免除

次の要件を満たせば、次の算式により計算した金額を減免されます。

対象保険料額(※1) ✕ 減額・免除割合(※2) = 保険料減免額

《要件》
◯国民健康保険の加入者、つまり、サラリーマンなどではなく、個人事業主が対象(不動産所得者も対象)
◯前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
◯減少することが見込まれる収入以外の前年の所得(年金などの雑所得や一時所得、譲渡所得など)の合計額が400万円以下であること。

※1対象保険料額
対象保険料額 = 
当初の保険料額 ✕ 減少する収入に係る前年の所得額/前年の合計所得金額

前年の合計所得金額800万円(不動産所得700万円、雑所得100万円)
不動産所得で30%以上収入減少がある場合
832,500円✕700万円/800万円=728,437円
が対象保険料額になります。
他の所得があると、対象保険料額が下がる計算になります。

※2 減額・免除割合
前年の合計所得金額300万円以下  ⇒ 全部
前年の合計所得金額400万円以下  ⇒ 80%
前年の合計所得金額550万円以下  ⇒ 60%
前年の合計所得金額750万円以下  ⇒ 40%
前年の合計所得金額1000万円以下 ⇒ 20%
なお、廃業や失業の場合は、前年の合計所得にかかわらず全部免除になります。

前年の合計所得金額800万円の場合20%

728,437円✕20%=145,687円の保険料が減額されることになります。

実際の手続きについては、まだ準備中とのことです。
千代田区HPでは、
「これら減免制度の詳細については、6月中旬に発送する「令和2年度保険料決定通知」にお知らせを同封します。6月中旬以降、当ページにも掲載予定です。」
とあります。
減収見込みでも申請できるので、該当する方は申請された方がよいかと思います。

後期高齢者保険料についても、同様の要件で、同様の割合で減免が受けられます。

ちなみに、国民年金についても減免制度がありますが、減免を受けた分は将来年金の受取額が減少することになります。

《お知らせ》
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まとめ

・大家さんが返済義務がない支援策は3つ!

・前年比30%以上見込みの減収で国民健康保険料が減免になる!

・後期高齢者保険料も減免の対象!

ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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