こんにちは!
法人を設立すると相続税対策になるという話を聞いたことがある方いらっしゃると思います。
今回は法人化が相続税にどんな影響を与えるかについてお話したいと思います。
不動産を法人に移転すると…
まず、個人所有の物件を法人に移転すると、
その後に受け取る家賃収入はすべて法人の収入になります。
そうすると…
個人に収入が貯まらなくなるため、その分相続財産の増加を防ぐことができます。
ただ…
通常はその法人の株式を所有して株主になっていると思います。
そうするとその株式が財産となり相続税がかかることになります。
ただ…
一般的に、物件を所有しているよりも、会社の株式で所有していた方が、
相続税の評価が下がり、節税効果があります。
ただ…
会社の株式評価の計算上、取得後3年以内の不動産は相続税評価額ではなく
時価の金額を使います。
つまり…
物件を法人へ移転してから3年以内に相続が発生すると、
株式の評価の方が高くなり、相続税が高くなる可能性があるので注意が必要です。
また、物件を法人に移転することによって不動産は減ることになりますが、
売却代金という現金が増えることになります。
通常は、現金よりも不動産を所有している方が評価が低くなるため、
評価の低い不動産を評価の高い現金に変えたことで、相続税が高くなってしまいます…
したがって…
法人に物件を移転した後は、売却代金として受け取った現金をいかに減らすか
という対策を進めていかなければなりません。
具体的には、生前贈与や生命保険などの活用により、現金を減らす対策が考えられますが、
いっきに減らすことはなかなか難しいので時間をかけていく必要があります。
まとめ
①法人化後3年以内に相続が発生すると相続税が高くなる可能性あり
②法人化の実施は、相続までの期間に余裕があるかどうかも判断基準となる