●③裁判所による期限の許与
弁護士の関です。こんにちは。
今回は、遺留分制度に関する見直しの3点目について解説します。
前々回に、相続法の改正により、遺留分の権利の回復を求める方法が、
遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権という金銭請求権に変わった というお話をしました。
これにより、遺言や生前贈与により被相続人の財産を承継した者(受遺者や受贈者)は、 遺留分権利者から金銭を支払うように請求されることとなりました。
例えば、地主さんが、遺言により、後継者である相続人に不動産や資産管理会社の株式を 承継させたとします。このケースで、後継者ではない相続人が、後継者に対して
遺留分侵害額請求権を行使した場合、後継者は、遺留分侵害額に相当する手持ちの現預金がなければ、その支払いができません。
そこで、相続法の改正で、受遺者や受贈者が資金を準備するための時間を確保することが できるように、裁判所が、受遺者や受贈者の請求により、支払について相当の期限を 許与することができるようになりました。
以上で、遺留分制度に関する見直しについての解説を終わりにします。
遺留分は本当に複雑な制度です。紛争になれば長期化することもあります。
この紛争は被相続人が亡くなった後に起こります。
被相続人としては、残された家族がもめないように、できる限り遺言書を作成する段階で 遺留分の紛争が起きないような予防策を立てておくべきといえます。
是非、専門家をご活用ください。
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