~大家さんのための「相続と損しない生命保険」~
今号は、保険×不動産マイスター 津曲(つまがり) 巖(いわお)より、お届けいたします。
前回は、『生命保険の3つの基本形』をその特徴とどのような特長があるのか。
ご自身のメリットになる商品は何かを考える道しるべをお話させていただきました。
一見してわかりずらい『生命保険』も見える化することでより一層ご理解いたいただけた ことと存じます。
さて、最終回の今回は、生命保険の3つの基本形を踏まえて、相続対策に有効な具体的な 加入の形態をお話させていただきます。
● 「相続」対策の基本は『終身保険』!!
相続は、いつ起こるかわかりません。ずーと先かもしれないのです。
平均寿命が〇〇歳だから90歳までの定期保険で。。。などとお考えではないですか。
平均寿命とは「架空人物」なのです。
ご自身は、ずーと長生きを見据えた保険「一生涯の保障のある保険」をベースにして くださいね。
生命保険の機能別にみていきましょう。
①生命保険の非課税枠の利用
生命保険には、相続税の計算上「非課税枠」がございます。
法定相続人1人当たり500万円×法定相続人の数までは、「非課税」で遺こす事が できます。
契約形態は、
契約者:ご自身 被保険者:ご自身 死亡保険金受取人:相続人 です。
現預金で残すお金の内、この非課税枠は、絶対に!利用しましょう。
生命保険を考えるうえで、最も大事なことはどんな種類があるのか?
相続税率40%(課税財産1億円超2億円以下)の例ですと、法定相続人3人で
1500万円を現金で残すより手取りは、600万円も増えることになります。
納税資金としても、とても有効な商品です。
ここで忘れてはならいないのは、『終身保険』で準備するということです。
②代償分割資金としての生命保険
大家さん、地主さんにとても多いケースになります。ご自身所有の不動産を
特定の相続人(長男長女等)に残したいときに、それに見合うだけの現預金があれば 問題ないですが、無いとか足りない場合に威力を発揮します。
ご自身に万一の時、それに見合うだけの「生命保険金」が、特定の相続人を受取人として おくことで、分割資金の確保ができるのです。
契約形態は、
契約者:ご自身 被保険者:ご自身 死亡保険金受取人:不動産を取得する相続人です。
ここでは、不動産は特定の相続人、保険はその他の相続人にしないことが肝要です。
生命保険の受け取りは「固有の権利」だからです。ご注意ください。
③「資産圧縮効果」を目指す生命保険
いろんな手立てで相続税そのものもしくは相続税率を下げたい!と願う大家さん
がほとんどではないでしょうか。
現金を不動産に変える、生前贈与していく等々、その先で、資産を圧縮できる保険の 機能があります。
1)生命保険で相続させる
契約形態は、
契約者:ご自身 被保険者:相続人やお孫さん 保険金受取人:ご自身です。
この場合、ご自身が亡くなった時には、この契約を被保険者に引き継ぎます。
契約者と受取人の変更を行うのです。
変更後の契約形態は、
契約者:相続人やお孫さん 被保険者:相続人やお孫さん
保険金受取人:契約者の相続人 です。
この時の相続税上の評価は、「解約返戻金相当額」となり、通常、払い込んだ
金額より少なくなりその分、相続税上の資産が圧縮できます。
更に、払込期間中「解約返戻金が0もしくはあっても極めて少ない」
保険を利用することでその圧縮効果はさらに高まり、相続税も時には相続税率の
ひと息に下げることができます。
保険種類は「解約返戻金のない終身保険」
「払込期間中解約返戻金の無い医療系保険」等があります。