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専門家が斬る!真剣賃貸しゃべり場
【第105回】一級建築士 遠田 将徳が斬る!②

『建築基準法改正』

こんにちは。一級建築士の遠田(エンダ)です。
第2回目は本題の『建築基準法改正』について、ふれていきたいと思います。

2回目:【最近の基準法改正】総ざらい
3回目:【法改正 ピックアップ-1】
①田園住居地域
②宅配ボックス設置部分、容積率不算入
③低層住居専用地域内でコンビニ建築が可能
4回目:【法改正 ピックアップ-2】
①界壁と防火上主要な間仕切壁が緩和
②重層長屋の規制強化
③準防火地域の『建ぺい率+10%緩和』

 

【最近の基準法改正】総ざらい

建築基準法改正は毎年のようにあるわけですが、なにかしらの事件や業界の流れに影響を 受けていることが多く、事件、事故、不正が起こるたびに建築士はドキドキして      しまいます。

さっそくですが、最近の法改正で皆様に関係ありそうなものを
ご紹介していきたいと思います。

・『用途地域に田園住居地域創設』 平成30年.4月 施行
2022年問題(生産緑地の大量指定解除)への対応です。詳細は来週。

・『民泊新法の届出住宅は基準法の住宅に該当』平成30年.6月 施行
民泊対策に空き家を使おうといった施策です。
今回は住宅(空き家)をベースに考えているため、今までと比べ、
だいぶハードルが下がりました。

・『200㎡以下の特殊建築物への用途変更は確認申請不要に』
平成30年.6月 公布
これも空き家(住宅)対策。例えば、空き家→保育所が容易に。
余談ですが…保育園が足りないにも関わらず、増えない理由の
一つに近隣からの反対運動があります。単純な基準緩和が大事なのか、
音への配慮をする規制強化が必要なのか悩ましいところです。

・『宅配ボックス設置部分、容積率不算入』 平成30年.9月 施行
物流業者様関連の話題も多かったかと思います。
業務改善のために導入推進をする施策です。詳細は来週。

・『低層住居専用地域内でコンビニ建築が可能』 平成30年.6月 公布
これは意外でしょうか。どこにでもあるコンビニは住宅街にはなかった
ということです。
そもそも自宅の隣でコンビニをつくられたら…と思いますが。詳細は来週。

・『界壁と防火上主要な間仕切壁が緩和』 平成30年.6月 公布
これはあの不正も関係している…のでしょうか。詳細は再来週。

・『エアコン室外機の設置部分を床面積算定から除外』平成29年.11月 発行
行政により判断が違ったようですが…
そもそも皆さん算定に入れていたんでしょうか。
今後は行政判断ではなく、明確に除外となります。

・『重層長屋の規制強化』 平成30年.9月 施行
むしろ今までが少し緩かった気が…。詳細は再来週。

・準防火地域の『建ぺい率+10%緩和』 平成30年.6月 施行
これが一番の目玉でしょうか。詳細は再来週。

次回の配信では、【法改正】の一部をピックアップし、
細かく説明していきたいと思います。

 

ABOUT ME
遠田将徳
株式会社ウィル建築設計 顧問/武蔵工業大学工学部建築学科卒業。一級建築士、色彩検定二級。 ハウスメーカーにて、モデルハウスの企画設計・デザインコードの作成、戸建分譲のランドスケープデザインを経て、賃貸住宅の設計を経験。戸建住宅・賃貸住宅の新築、リフォームの見積り、外構工事と幅広く手掛け、許認可業務、実施設計、デザイン、コーディネートまで、建築に関わる様々な目線からの適切なアドバイスを得意とする。
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