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専門家が斬る!真剣賃貸しゃべり場
【第114回】賃貸経営のプロ廣田 裕司が斬る!③

●管理会社について考える その3

こんにちは。廣田裕司です。

管理会社について第3回目をお送りします。

●管理会社の変更

「管理会社を替えたいので、どこかいい管理会社を教えてください」という
趣旨のご相談を受けることがあります。
ここからは管理会社の変更について書いていきます。

[担当者の変更も視野に]

管理会社の業務は入居者(人)を対象としているため、属人的な業務が多く、
担当者によってその業務のレベルに差があります。
担当者に対して不満がある場合、管理会社の変更を検討する前に、
可能あれば担当者を替えてもらうのも一つの方法です。
私も管理会社の担当者を替えてもらい問題が解決したことがあります。

[管理会社の選定する上で]

管理会社を変更する場合 問題となるのは、新しい管理会社の選定だと思います。
実際どうやって選定すればよいのでしょうか。
管理会社を選定する時は、大家さんとの相性も重要な要素です。
他の大家さんにとって良い管理会社でも、自分にとって良い管理会社とは限りません。
「大手だから」とか「評判がよいから」という一般的な評価だけで判断せず、
直接面談し自分にとって良い管理会社を選ぶことが重要です。

面談で自分にとって良い管理会社か判断するためには、
自身の賃貸経営上、どんなことを管理会社にしてほしいかを明確します。
例えば、「物件と離れた場所に住んでいるから、
物件の点検を定期的に実施し報告してほしい」とか、
「物件の共用部の清掃を頻繁に実施してほしい」とか、
具体的にどんなサービスが必要なのかを明確にした上で、
管理会社と面談しましょう。

[管理会社変更の実務]

新しい管理会社が決定後、現状の管理会社へ管理会社を変更する旨を伝えます。
変更の旨を伝えるのは、切り出し難いとは思いますが、
けんか別れにならないよう円満に進めることも重要です。
現在の管理会社へ連絡するタイミングは解約予告期間の縛りもありますが、
入居者への通知や管理会社同士の引継ぎなどが必要なので、
時間的に余裕をもって進めた方が良いと思います。

管理会社の変更の際の留意点は

1.管理委託契約の内容のチェック
解約予告期間のほかに、サブリース契約をしている場合は、
解約時に違約金を請求されることもあります。

2.家賃債務保証契約のチェック
管理会社独自の保証契約は、管理会社が変更になることによって、
保証契約が終了してしまうケースがあります。保証契約を引き継げなかった場合、
新規に保証契約が必要になり、新規の報奨会社への保証料の負担が問題になります。

3.敷金の引継ぎ
入居者さんから預かっている敷金を、管理会社が預かっているケースがあります。
サブリース契約をしている場合は特に注意が必要です。

4.入居者との契約条件のチェック
入居者との契約条件を把握していないと、管理会社変更後のトラブルの原因になります。
特に、サブリース契約をしている場合注意が必要です。
入居者との契約を一切大家さんに伝えないサブリース会社もあります。

以上の4点です。
このような引継ぎ事項をすべて大家さん自身で実施するのではなく、
新旧の管理会社同士でやってもらうようにします。

 

 

ABOUT ME
廣田裕司
〇空室相談、賃貸経営全般 有限会社丸金商事 取締役 合同会社アップ 代表社員 大学卒業後、メーカーに勤務、主に土木、建築資材営業 生産管理を経験。2001年に妻の実家の賃貸事業をベースに、有限会社丸金商事を設立。同社の取締役に就任し、(当時は兼業)賃貸経営の関わるようになる。2008年に相続により同社代表取締役に就任。翌2009年の会社を退職し専業となる。現在までに3回 新築物件(6棟、27戸)を手がけ、12棟90戸所有。2019年合同会社アップ設立。
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