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渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第五十四回
「入居者に学生がいる大家さん必見!学生支援緊急給付金のすべて」

ようやく東京も緊急事態宣言が明けました。
しかし、自粛は少しずつ解除されるので、完全に元の生活に戻るのはまだ先です。

 

 

 

今回は、学生支援策として活用できる学生支援緊急給付金について解説していきます。入居者さんに学生さんがいらっしゃる方は、是非この情報をお伝えください。

《概要》
コロナによりアルバイト収入が50%以上減少している学生に対し10万円(住民税非課税世帯の学生は20万円)給付

《要件》
① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(授業料含み年間150万円未満)
② 原則として自宅外で生活をしている(賃貸住まい)
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④ 両親のいずれかの収入減少等により、家庭からの追加支援が期待できない
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入が前月比の50%以上減少
⑥ 高等教育の就学支援制度(以下、新制度)の受給者、無利子奨学金制度を利用している、民間などの支援制度を利用している、又はその予定の人など

この制度は留学生でも適用できます。
留学生は、上記①~⑥の要件に加え、下記の要件を満たす必要があります。

(Ⅰ)学業成績が優秀な者(前年度の成績評価係数が2.3以上)
(Ⅱ)1ヶ月の出席率が8割以上
(Ⅲ)仕送りが平均月額90,000円以下(入学料、授業料は含まない)
(Ⅳ)在日している扶養者の年収が500万円未満

この要件をみるとかなりハードルが高く感じると思います。
本当に全ての要件を満たさないといけないのか。
Q&Aで解説してあります。

一部抜粋した部分をお伝えします。

Q 4月入学者はアルバイトしてないから申請できない?

A アルバイトを予定しており、得られるはずであった収入が得られなかった場合は対象となります。申告の際、その旨を自己申告いただきます。

Q 親から年間150万円以上の仕送りもらっていると申請できない?

A 150万円はあくまで目安であり、これを超えていたとしても、申請は可能であり、最終的には他の条件も勘案して大学側で学生等の事情に寄り添った形で総合的に判断することとなります。

Q アルバイト収入の占める割合が高いとはどのくらいの割合でないと申請できない?

A 具体的な割合としては、アルバイト収入が前月比50%以上減少を満たすなど、この状況により大学等での修学の継続が困難になっている方であれば該当します。アルバイト収入の年額を自己申告いただきます。

Q 家庭からの追加的支援が期待できないことについて、どのように証明すればよいですか?

A 可能であれば、コロナによる支援策を受けている場合の受給証明書を提出。提出できない場合は、学生本人から自己申告いただきます。

Q アルバイト収入が前月比50%以上ないと申請できない?

A 50%以上の減少に当たらなくとも、申請は可能であり、最終的には他の条件も勘案して大学側で学生等の実情に寄り添った形で総合的に判断することとなります。

Q 新制度、無利子奨学金、民間の支援制度などの制度を使っていないと申請できない?

A いずれも利用していない場合は、やむを得ざる事情がない限り、対象となる制度への申請予定であれば本制度への申請が可能です。

Q 留学生が成績優秀者の上位3割しか対象とならない?

A 原則としては、要件を満たすことを求めますが、これらの要件を考慮した上で、大学等が特に必要と認める者は対象とすることにしており、留学生を含め、最終的には、一番身近で学生等を見ている大学等において、その実情に沿って総合的に判断していただきます。
このため、成績上位3割のみを対象とするものではありません。

Q 虚偽の申請するとどうなりますか?

A 申請書類に虚偽があった場合は、返還いただくことがあります。

Q この給付金は税金がかかりますか?

A 本給付金の趣旨に鑑みれば、非課税になると考えております。

(Q&Aには非課税と書いてありますが、一時所得に該当するのではないかと思います。50万円の特別控除の範囲内になるので課税されないということになります。)

① 学費を賄うために支給された支援金
非課税所得となる「学資金」(所得税法9条1項十五号)に該当しますので、所得税の課税対象になりません。ただし、その支援金の使途が特に限定されていないと認められる場合には、下記②と同様の取扱いになります。

② 生活費を賄うために支給された支援金
一時所得として収入金額に計上していただく必要があります。
ただし、その年の他の一時所得とされる金額との合計額が 50 万円を超えない限り、所得税の課税対象にはなりません。

Q どのように申請したらよいですか?

A 学生が各大学に申請を行い、大学が要件に該当するかを審査した上で、推薦リストを作成し、日本学生支援機構(JASSO)に提供。
実際の審査に際しては、学生へのヒアリングなどを通じ、大学側が学生の事情に寄り添った形で総合的に判断する。

結論としては、要件のハードルは高いですが、要件を満たさなくても柔軟に対応してくれるということ!

該当しそうなら迷わず申請しましょう!

学生さんが申請できるかわからないこともあるので、大家さんがアナウンスしてあげることが大事だと思います!

《お知らせ》
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まとめ

・学生支援緊急給付金は要件を満たす必要がある。

・要件は自己申告であったり、総合的に判断してくれるので柔軟に対応してもらえる。

・入居者の中に学生がいれば積極的に情報を伝えてあげましょう!

ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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