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大家さんへの影響と対応策は?|令和4年度税制改正①トピック編

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第八十九回

令和4年度税制改正①トピック編

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●金融所得課税の改正は?

岸田政権になって金融所得課税を強化するという発言がありました。

高所得者が上場株式を保有している場合に、配当を受けても、売却しても
税率が約20%になっていることで、貧富の格差が広がりを是正したいという
ものでした。

しかし、株式市場への影響が大きくなるため、今回の改正では盛り込まれま
せんでした。

しかし、今回の改正の中に
「令和5年10月1日以後の上場株式の配当所得について、3%以上の株主
に対する配当を総合課税の対象とする」
としてきました。

対象となるのは創業社長や大企業など一部ですが、今後本気で改革しようと
いう意気込みを感じました。

●住宅ローン控除の改正

・適用期限
令和7年12月31日まで4年間延長する。

・控除条件の変更
《令和4年5年居住の場合》
借入限度額3,000万円 控除率0.7% 控除期間13年
《令和6年7年居住の場合》
借入限度額2,000万円 控除率0.7% 控除期間10年

※中古住宅、リフォーム借入の場合
一律借入限度額2,000万円 控除率0.7% 控除期間10年

※認定住宅等は借入限度額上乗せ、控除率0.7%、控除期間13年

・適用対象者の所得要件を2,000万円(現行3,000万円)に引き下げる

・令和5年12月31日までに建築確認を受けた新築建物については、床面積
40㎡以上50㎡未満についても適用できることとする。
ただし、合計所得金額1,000万円以下に限る

・令和6年以後に建築確認を受ける新築建物については、一定の省エネ基準を
満たさないと適用不可。

・適用対象となる中古建物については、築年数要件を廃止。
ただし、昭和56年12月31日以前の建築日付の建物については、新耐震基準の
適合証明が必要。

・令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋について、住宅借入金等に係
る一定の債権者に対して、氏名、住所、個人番号、その他の一定の事項を記載
した申請書(住宅ローン控除申請書)の提出をしなければならない。

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〇大家さんへの影響と対応策
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生前贈与については、今回の改正に入っていなかったため一安心でしょう。
しかし、いつ改正になるかわからない状況ではあります。
1年の猶予ができたと思って対策をしておきましょう。

住宅ローン控除は改悪となってしまいました。
現状の金利水準に合わせての控除率の引き下げになります。

注目したいのが、住宅ローン控除申請書を金融機関に提出しなければならなく
なることです。
これによって、住宅ローンを使って不動産投資をして、さらに住宅ローン控除
を適用するということを防ぐために改正するのかと思います。

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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