渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第九十二回
令和4年度税制改正③資産税編
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●財産債務調書の提出対象者の拡大
《背景》
ある一定の財産をお持ちの方は、税務署に財産債務調書という書類を提出しなければなりません。
現行の制度の提出対象者は、合計で3億円以上の財産(有価証券の場合は合計1億円以上)を保有し、かつ、合計所得金額(退職所得を除く)が2,000万円を超える方です。
財産があっても、所得要件を満たさなければ提出義務はありませんでした。
《改正内容》
・現行の財産債務調書の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者を提出義務者とする。
・令和5年分以後について適用され、提出期限は翌年6月30日(現行は翌年3月15日)までとする。
所得要件がありませんので、10億円以上財産があれば、所得がいくら少なくても(申告していない人でも)対象者になるということです。
ここで注意したいのが、借入金です。
財産を借入金で取得した場合であっても、提出するかの判定や記載する金額から、借入金元本を差し引くことはできないことになっています。
つまり、不動産10億円、借入金10億円の人であっても(この場合、純資産は0円)、提出の義務があるということです。
●死亡者の情報の通知
「市町村は、死亡届が出されたときは、翌月末日までに、死亡した人が有していた土地及び家屋の固定資産税課税台帳の登録事項を税務署に通知しなければならない。」
●直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
・適用期限
令和5年12月31日まで2年間延長
・非課税限度額
契約締結時期にかかわらず、耐震、省エネ、バリアフリー住宅用家屋については1,000万円(それ以外は500万円)までの非課税限度額
・受贈者の年齢要件
20歳から18歳以上に引き下げ
(令和4年4月1日から民法改正による改正)
・適用対象となる中古建物については、築年数要件を廃止。 ただし、昭和56年12月31日以前の建築日付の建物については、新耐震基準の適合証明が必要。
●商業地の固定資産税の負担調整措置の緩和
《背景》
固定資産税の評価額は3年ごとに見直されます。
地価上昇があっても、納税者の税負担に配慮し、課税標準額は評価額の5%ずつ増加する等の負担調整措置が講じられています。
コロナの影響を配慮して、令和3年度については、評価替えによって地価上昇があっても、令和2年度の税額に据え置かれていました。
しかし、コロナによる地価の下落を考慮してもなお、令和4年度の土地の固定資産税は上昇となる地点が多く、商業地の2割近くの地点で、10%以上の負担増となる見込みでした。
コロナの感染者数は減少になっているものの経済の先行き不透明感がある中、事業者の経済活動と経済回復を後押しするために負担を軽減するものである
《改正内容》
令和4年度限りの措置としては、商業地等の課税標準額の増加を評価額の2.5%(現行5%)に抑制する措置を講じる。
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〇大家さんへの影響と対応策
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財産債務調書、死亡者情報の通知の改正については、いかに財産を補足して相続税を課税しようとしている傾向にあることがわかります。
財産債務調書の提出を回避する方法としては、個人で所有する財産を抑えて、法人で所有することです。
法人には、この調書の提出義務はありません。
個人で所有する不動産を法人に移転することでもよいですが、移転費用が多額にかかる可能性があります。
増やしていくなら、最初から法人で増やす戦略でいった方がよいと言えます。
固定資産税の改正については、商業地だけの措置です。
テナントビルの敷地や駐車場の敷地などが対象となります。
アパートの敷地などの住宅用の敷地は対象外です。
令和4年度の固定資産税が上がる地域が多いかと思います。
資金繰りに注意しましょう。
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