渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第九十三回
令和4年度税制改正④その他延長項目
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●登録免許税がカード払い可能に
クレジットカードにより登録免許税を納付できることになるようです。
いつから納付可能なのかの明言はされていません。
登録免許税は、不動産の価格が大きくなればなるほど金額が大きくなります。
手数料以上のポイントがつくカードで支払えばお得になります。
●国民健康保険税の上限の増額
・基礎課税額65万円(現行:63万円)に引き上げ
・後期高齢者支援金等課税額を20万円(現行:19万円)に引き上げ
※介護納付金課税額の上限17万円据え置きになりますが、上記と合計すると102万円になります。
●その他 延長項目
◯交際費の損金不算入制度
適用期限を2年延長し、令和6年3月31日までに開始する事業年度において適用される。
◯印紙税の軽減措置
不動産の譲渡に関する契約書に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を令和6年3月31日まで2年延長する。
○新築建物の固定資産税の軽減
・新築住宅の建物について3年間(マンション等の場合5年間)の固定資産税が1/2となる特例を、一定の住宅を除き、令和6年3月31日まで2年延長する。
認定長期優良住宅の建物について5年間(マンション等の場合7年間)の固定資産税が1/2となる特例を令和6年3月31日まで2年延長する。
◯登録免許税
下記登記による軽減税率を、令和6年3月31日まで2年間延長する。
・居住用家屋の所有権の保存登記 0.15%(本則0.4%)
・居住用家屋の所有権移転登記 0.3%(本則2%)
・住宅取得資金の抵当権設定登記 0.1%(本則0.4%)
※築年数要件の廃止
・特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の軽減措置を令和6年3月31日まで2年延長する。
・特定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の軽減措置を令和6年3月31日まで2年延長する。
○印紙税
不動産の譲渡に関する契約書に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する
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〇大家さんへの影響と対応策
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登録免許税はカード払いが可能になるのは朗報だと思います。
金額も大きくなるので、カード払いする需要はありそうです。
国民健康保険料の上限は、2年毎に増加しています。
どこまで上がり続けるのか見えてきません。
さらに、国民健康保険料の計算は、基礎控除以外の所得控除(医療費控除など)を差し引いてくれないため、所得がそれほど高くなくても上限になりやすい性質を持っています。
国民健康保険と国民年金を合わせると年間の負担が120万円を超えてきます。給与額次第ですが、法人化をして、社会保険料を払った方が、保険料全体の負担額が少なくなることもよくあります。
社会保険料対策としての法人化も検討に入れるとよいでしょう。
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