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令和5年度税制改正①生前贈与編

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第116回

令和5年度税制改正①生前贈与編~

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今回は、改正の生前贈与を中心に解説していきます。

●生前贈与の7年加算

・相続直前にした生前贈与について相続税課税の対象にする制度(生前贈与加算)
について、現行3年以内の生前贈与が対象になっているものを、
7年以内の生前贈与まで対象にする。

・延長された4年間(相続開始前7年以内のうち直前3年以外)に贈与された財産については、
合計額から100万円を控除した残額が相続税の課税対象にする。

・この改正は令和6年以後に贈与する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。

●相続時精算課税制度

(1)110万円の基礎控除の創設
令和6年以降の相続時精算課税制度による贈与については、2,500万円の非課税枠とは別に年間、
基礎控除110万円を控除できる

(2)相続税の対象となる価格
相続時精算課税制度により不動産を贈与した場合には、
贈与日から相続税の申告書提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合、
相続財産に加算する額は、被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とする

令和6年以後の災害について適用する。

●教育資金の一括贈与の非課税の延長・厳格化

・直系尊属から教育資金の贈与を受ける場合の1,500万円の非課税制度を、
次の措置を講じた上、令和8年12月31日まで3年間延長する。

・相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23際未満であっても、
相続時に使いきれなかった残額に対して相続税の課税対象にする

・受贈者が30歳に達した場合に使いきれなかった残額に、
贈与税の課税対象とする場合の税率は、一般税率を適用する

・上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権について適用する

●結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の延長・厳格化

・直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受ける場合の1,000万円(結婚資金は300 万円)の非課税制度を、
次の措置を講じた上、令和7年12月31日まで2年間延長する。

・受贈者が50歳に達した場合に使いきれなかった残額に、
贈与税の課税対象とする場合の税率は、一般税率を適用する

・上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権について適用する

〇大家さんへの影響と対応策

生前贈与の改正内容が決まりました。
しかし、この改正は令和6年以後に贈与する財産に係る相続税又は贈与税について
適用になります。
したがって、令和5年に行われる贈与は、現行の相続前3年以内のものだけが
相続税の対象になります。
相続はいつ発生するかわかりません。できる限り令和5年中に
贈与するのが賢明と言えるでしょう。

さらに、7年以内の生前贈与の加算は、「相続又は遺贈により財産を取得した人」が
対象です。
基本的には、相続人以外の人への贈与は対象ではありません。

例えば孫への贈与であれば相続直前の贈与でも相続税に影響しません。
孫への生前贈与は、相続対策に引き続き有効ということです。

また、令和6年以後の相続時精算課税制度では、110万円以内の贈与であれば、
相続の直前7年以内であっても、贈与税も相続税もかからないと解釈できます。
もしそうであれば、今後は相続時精算課税制度を上手く使った対策が活用されそうです。

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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