渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第150回
今回から相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q 日本の預金を海外に持って行ったり、海外で不動産を購入すれば、
日本の相続税は課税されなくなるのでしょうか?
A
1.海外財産に相続税はからない?
日本に居住している場合には、海外財産に対しても相続税が課税されます。
シンガポールなど相続税がかからない地域に不動産を購入したとしても、
日本の相続税が課税されるのです。
どこに財産があったとしても日本の相続税は課税されます。
これを全世界課税と言います。
海外にある財産は、その国の相続税が課税されることがあります。
この場合には、国外で納税した相続税の全部
または一部を控除してもらえることになっています(外国税額控除)。
海外財産を持てば相続税がかからないということはないのです。
2.海外居住すれば相続税はかからない?
では、海外に居住すれば、日本の相続税が課税されないのでしょうか?
海外に居住しても、日本の財産には日本の相続税が課税されます。
海外の財産に対して日本の相続税が課税されない場合があります。
それは、被相続人及び相続人が10年以内に日本に住所がない場合です。
10年を超えて海外に居住すれば海外財産に対して
日本の相続税が課税されなくなる可能性があります。
注意点は、被相続人、相続人ともに10年を超えて
海外に居住していないといけません。
被相続人「及び」相続人、となっているところがポイントです。
被相続人はご高齢になっていることが多いので、
10年を超えて海外に居住するというのはハードルが高いのではないでしょうか?
日本の相続税を逃れることは甘くないのです。
《セミナーのお知らせ》
1.島根でリアルセミナー
『相続・事業承継の失敗事例から学ぶ令和6年以降にオーナーがやるべきこと』
出雲と松江の2会場で開催
4月6日(土)14:00~16:00
費用:無料
場所:出雲商工会議所1階会議室(出雲市大津町1131-1)
4月7日(日)14:00~16:00
費用:無料
場所:島根県民会館 309会議室(松江市殿町158)
申し込み:しまね土地活用研究会
事務局 出雲土建株式会社 小村(0853-22-4118)
2.日東京でリアル&オンラインセミナー
『地主さん・大家さんに有効的な法人活用術』
※第1部で渡邊が講演します。
4月12日(金)14:00~16:30
費用:無料
場所:リアルとオンライン同時開催
◯リアル参加の場合
→東京都稲城市東長沼200 日本住宅株式会社 東京支店
◯オンライン参加の場合
→ZOOMのURLをお送りします。
《書籍出版のお知らせ》
10月に不動産賃貸業に特化したインボイスの本が出版されました。
『不動産賃貸業のインボイス対応Q&A50』
『不動産オーナーに代わって管理会社がインボイスの発行はできる?
その方法は?』など
賃貸業ならではのマニアックな質問を50個用意しました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CKXFP26Y