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子どもからの借入金。相続財産から引いても大丈夫?

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第155回

今回から相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。

Q 子どもである私が、親にお金を貸し付けた場合であっても、
その借入金は相続財産から引けるのでしょうか?

A
相続財産から控除できる債務(借入金)は、
金融機関から借りたものに限らず、
親族からの借入も含まれます。

ただし、親族、とくに相続人からの借入の場合には、
相続税を抑えるためだけに行った
「租税回避行為」ではないかと疑われる可能性があります。
租税回避とならないための証拠は残された方がよいでしょう。

具体的には下記を検証してみる必要があります。

◯契約書を作成すること
⇒自署で署名し実印を押された方がよいです。
金額に応じた印紙を貼るのを忘れないようにしましょう。

◯契約書通りの返済が行われていること
⇒借入と認めてもらうためには、返済を前提にしているかどうかが重要です。
返済の履歴が残るように振り込みにした方がよいでしょう。

◯金融機関ではなく親族から借りなければならなかった理由
⇒金融機関で借りられるのにもかかわらず親族から
借りたということに合理性がないと
租税回避と疑われてしまう可能性があります。

◯相続直前の行為ではなかったこと
⇒相続の直前で行うと、相続税を減らすために行ったのではないかと
疑われてしまいます。
結果的に相続直前になってしまうのは問題ないですが、
相続が間近に迫っていると思われる年齢で実行するのはリスクがあると考えます。

◯相続までに返済できる金額や期間であったこと
⇒借入が現実的に返済できる金額や期間でないと、
そもそも借入の契約として成り立っていないと
疑われてしまう可能性があります。

子からの借入金は慎重になるべきと考えますが、
上記がクリアできれば、問題なく財産から控除することは可能です。

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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