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利益をどのように出す?比準要素数1の会社の回避法

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第180回

相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。

Q 比準要素数1の会社に該当してしまった場合の対策はありますか?

A
類似業種比準価額方式で使用する3つの比準要素
(配当金額、利益金額、簿価純資産価額)のうち、
2つが0である会社も、比較することが相応しくないため、
類似業種比準価額を制限します。

この場合、類似業種比価額を25%しか適用できないことになり、
株価が高くなる可能性があります。

1.対策の注意点
比準要素数1の会社を回避するためには、配当や利益を出すことが有効な策となります。
しかし、ここで重要な点は、特別な配当や特別な利益は除外されるということです。
特別配当や記念配当等の名称による配当金額のうち、
将来毎期継続することが予想できないものは配当から除外しなければなりません。
利益についても、固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の
金額は除外しなければなりません。
つまり、比準要素数1の会社を回避するために、
突発的に行う配当や利益では対策にならないということです。

2.配当を出す
定期的に配当を出すことが重要になります。
配当の要素は2年平均で計算することになっています。
毎年でなくても、2年に1回の配当を、定期的に出すことで対策になります。

3.利益を出す
特別な利益ではなく利益を出す必要があります。
簡単に利益が出せる方法として次の3つがあります。

(1)役員報酬を下げる
役員報酬は原則として、毎年1回変更することが可能です。
決議をすることで簡単に引き下げることができます。

(2)減価償却費の計上を減らす
法人の減価償却費の計上は任意償却です。
固定資産ごとに計算された減価償却費の金額を限度として、
その金額の範囲内であればいくらでも計上してよいことになっています。
極端な話、金額を0とすることも可能です。

(3)資産計上できるものを資産計上する
30万円未満の少額減価償却資産など全額経費にできるものを
あえて資産計上することで利益を出すことができます。

4.まとめ
相続税対策が必要な方は、法人の決算では、慎重になるべきです。
法人税だけを考えていてはいけません。
相続税の株価を意識して利益をどのくらい出すのか、
配当を出すべきかを検討する必要があるのです。

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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