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海外財産にも相続税かかる?

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第150回

今回から相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。

Q 日本の預金を海外に持って行ったり、海外で不動産を購入すれば、
日本の相続税は課税されなくなるのでしょうか?

A
1.海外財産に相続税はからない?
日本に居住している場合には、海外財産に対しても相続税が課税されます。
シンガポールなど相続税がかからない地域に不動産を購入したとしても、
日本の相続税が課税されるのです。
どこに財産があったとしても日本の相続税は課税されます。
これを全世界課税と言います。

海外にある財産は、その国の相続税が課税されることがあります。
この場合には、国外で納税した相続税の全部
または一部を控除してもらえることになっています(外国税額控除)。

海外財産を持てば相続税がかからないということはないのです。

2.海外居住すれば相続税はかからない?
では、海外に居住すれば、日本の相続税が課税されないのでしょうか?

海外に居住しても、日本の財産には日本の相続税が課税されます。
海外の財産に対して日本の相続税が課税されない場合があります。

それは、被相続人及び相続人が10年以内に日本に住所がない場合です。

10年を超えて海外に居住すれば海外財産に対して
日本の相続税が課税されなくなる可能性があります。

注意点は、被相続人、相続人ともに10年を超えて
海外に居住していないといけません。
被相続人「及び」相続人、となっているところがポイントです。
被相続人はご高齢になっていることが多いので、
10年を超えて海外に居住するというのはハードルが高いのではないでしょうか?

日本の相続税を逃れることは甘くないのです。

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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