渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第204回
相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q土地の所有者が亡くなった場合には、遺産分割協議がまとまるまでは固定資産税は誰が払うのでしょうか?
また、納税通知は誰に送られて来るのでしょうか?
A
1. 納税義務の承継
土地や家屋の固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されますが、
その所有者が死亡した場合、固定資産税の納税義務は
法定相続人全員に承継されます(地法9)。
相続人が二人以上いる場合には、民法の法定相続分により、
あん分して計算した額を納付しなければなりません(地法9②)。
この場合、相続人同士は、連帯納税義務の関係にはありせん。
ただし、相続人のうち、実際に相続により取得した財産の価額が、
相続人が納付すべき固定資産税の金額を超えている場合には、
その超える価額を限度として、他の相続人が納付すべき固定資産税を、
納付する責任が生じます(地法9③)。
また、相続発生した後は、被相続人の固定資産は、
民法898条により、相続人の共有となるため、
相続発生した後にかかる固定資産税は、
共有者である相続人の連帯納付義務が発生することになります(地法10の2の1)。
相続発生前の固定資産税と相続発生後の固定資産税では、
連帯納付義務に違いがあるのです。
2. 相続人代表者指定届とは
固定資産税の納税通知書を相続人全員に送付するのは行政側にとって非効率です。
そこで多くの自治体では、「相続人代表者指定届」
(自治体によって名称は異なります)という制度を設けています。
この届出書は、相続人の中から代表者を一人選び、
その人を納税通知書の送付先として市区町村に届け出るものです。
一般的には相続人全員の合意を示すため、全員の署名・押印が求められることが多いです。
相続人代表者になったからといって、
その人だけが税金を負担する義務を負うわけではありません。
あくまで行政との連絡窓口であり、納税義務自体は相続人全員に納付義務があります。
なお、2020年(令和2年)10月1日に地方税法の改正があり、
固定資産税が発生する不動産について、所有者が亡くなった場合、
3か月以内に現所有者(相続人等)が
「固定資産現所有者申告書」をするよう義務化されました。
正当な理由なく申告がなかった場合には、10万円以下の過料が発生します。
この申告は、現所有者(相続人)が誰なのかを確認するためのものであり、
通知先を決めるものではありません。
3. 指定届を提出しなかった場合の送付先
では、相続人代表者指定届を提出しなかった場合、
納税通知書はどこに送られるのでしょうか。
この場合、市区町村が職権で相続人の一人を代表者として指定し、
その人に納税通知書を送付することになります。
自治体によって多少運用が異なる場合がありますが、
以下のような優先順位で送付先を決定します。
(1)故人と同居していた配偶者や子
(2)相続人間の法定相続分に大きな差がある場合、最も取り分の大きい相続人
(3)対象不動産と同じ市区町村内に住所がある相続人など連絡が取りやすい相続人
なお、自治体によっては被相続人が亡くなったことを把握すると、
役所から相続人代表者指定届の用紙が郵送されてくるケースもあります。
納税漏れがないように、事前に相続人代表者指定届出を提出することがよいでしょう。
なお、代表相続人として届け出た後でも、通知先を他の相続人に変更することは可能です
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