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遺産分割協議がまとまらない。どうなる?

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第211回

相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。

Q相続人が子ども4人です。
不動産が多くを占める遺産の分け方で揉めています。
遺産分割協議がまとまらない場合には、どう対応すればよいでしょうか?
裁判になるのでしょうか?

A
1.遺産分割での裁判はない
遺産分割で話し合いがまとまらない場合でも、
裁判という手続はありません。
裁判類似の手続(審判)がありますが、
いきなり審判になることはありません。

遺産分割に関しては以下のような流れで解決を図ることになります。
(1)遺産分割協議(相続人全員での話し合い)
(2)家庭裁判所の調停(裁判所を交えた話し合い)
(3)家庭裁判所の審判(裁判所による判断)

最後の審判は裁判に近い手続ではありますが、
遺産分割協議・調停までの段階で大半が解決されています。
相続争いについては、通常の訴訟にはならず、
家庭裁判所での特別な手続きで解決していくのです。

2.調停の手続き
遺産分割調停は家庭裁判所で行われる話し合い手続きです。
申立てが受理されると、調停期日が指定され、
調停委員(2名程度)が交代で各当事者から話を聴く形で進みます。

基本的には相続人全員が出席して非公開で話し合い、
当事者同士は顔を合わせず別々に調停委員と話す形式がとられることもあります。

調停委員は、中立の立場で解決案を提示したり、
裁判官と相談(評議)して必要な助言を行い合意点を探っていきます。

調停期日は通常1か月から1か月半に
1回程度の頻度で開かれるため、解決までに時間がかかります。
事案にもよりますが、
調停開始から解決まで数か月~1年程度はかかるのが一般的です

3.審判の手続き
調停で話し合いを重ねても合意に至らない場合、
調停は不成立(不調)となります。その場合、
自動的に次の段階である審判手続(遺産分割審判)に移行します。

審判では、調停までとは手続の性質が一転し、
家庭裁判所の裁判官が当事者から聞いた事情や
提出された資料等一切の事情を考慮して、遺産の分割方法を職権で決定します。

調停が当事者の話し合いによる解決だったのに対し、
審判は裁判所が強制的に結論を出す手続きになります。
審判によって確定した分割方法には相続人全員が拘束されます。

審判に対する不服申立として「即時抗告」という手段がありますが、
審判の内容が覆るケースは多くありません。
大半の場合、家庭裁判所の審判どおりに遺産分割の内容が確定します。

4.不動産の評価、分割方法
遺産の中で不動産が多くを占め、相続人が多くいる場合には、
不動産の評価、分割方法が大きな争点になります。
評価について、不動産は現金と異なりいくらと
評価するかの判断が必要となります。

一般的には固定資産税評価額や路線価を基に割り戻し計算を
行い時価評価に修正したり、
不動産業者が作成する査定書によって評価を決めることになります。

これらで評価が定まらない場合には不動産鑑定士による
鑑定評価が行われることになります。
分割方法について、物理的に分ける方法(現物分割)、
特定の相続人が取得し他の相続人にはその代わりに金銭で
調整する方法(代償分割)や、
競売等により換価処分した金銭を相続人で分配する方法(換価分割)
する形が検討されます。

遺産を共有のままにする(共有分割)も
一つの方法ではありますが、
結局は問題の先送りになりますから裁判官が
これを選択することは稀です。

5.裁判を行う必要がある場合
遺産分割そのものについては前述のとおり通常の裁判にはなりませんが、
以下のような前提問題を解決する場合には別途裁判を行う必要があります。

(1)遺産の範囲に争いがある場合
(2)相続人の範囲に争いがある場合
(3)遺言の有効性を争う場合

これらの問題がある場合は、
まず裁判で解決してから、
遺産分割の手続きに進むことになります。

6.まとめ
相続争いで裁判所の手続きにまで発展すると解決までに
相当な時間を要したりコストがかかってしまいます。
できる限り話し合いで解決できるようにした方がよいと言えます。

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渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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