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東京の中心で税務を叫ぶ
第38回 「そもそも青色申告特別控除って何?」

こんにちは!本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今回は青色申告特別控除についてお話したいと思います。
青色申告者に対する特典として、所得金額から最高65万円を控除できる制度です。
お金の支出を伴わない経費といえますので、非常に有効です。

大家さんの不動産所得の場合は、通常は10万円が控除できます。
ただし、所有している物件が5棟以上または10室以上ある場合(事業的規模)で、
複式簿記により帳簿をつけて損益計算書、貸借対照表を作成していれば、
55万円が控除できます。

あれっ!65万円じゃないの?と思われた方が多いと思いますが、
実は令和2年分の申告から原則55万円に減額されています…

65万円の控除を受ける2つの方法

今まで通り65万円の控除を受ける方法が2つあります。

① 帳簿を法律で認められた電子保存をしている場合
② 電子申告を行う場合

① の帳簿の電子保存は要件が細かく、事前の届出などの手続きが必要ですので
あまりお勧めできません。
② の電子申告の方がお勧めです。
ご自身で電子申告する場合には、マイナンバーカードまたは税務署が発行する
ID・パスワードが必要となります。
税理士に申告を依頼する場合には、税理士に電子申告を行っているかを
事前に確認しておきましょう。
(ちなみに渡邊浩滋総合事務所は電子申告にて申告しております。)

まとめ

① 青色申告特別控除は支出を伴わない経費

② 令和2年分の申告からは電子申告で65万円控除を受けましょう

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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