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「そもそも減価償却で節税って何?」
東京の中心で税務を叫ぶ 第47回コラム

そもそも減価償却で節税って何?

こんにちは!
以前のコラムで『減価償却=節税とはならない』ことをお話しました。

見逃した方はこちらから!
以前のコラム「そもそも減価償却ってなに?」

今回はその内容をもう少し詳しくお話したいと思います。

大家さん
大家さん
なぜ節税にならないのにみんな取りたがるの?
おおの
おおの
節税となるための条件があることがポイントです。

『保有時の経費』と『売却時の税金』の関係

例えば、建物を500万円で購入して、数年後、同じ500万円で売却した場合
図で表すと下記のようになります。

保有している間に減価償却で経費に計上した400万円は、
売却時には譲渡益となり、売却時に課税を受けることになります。
このように減価償却を取ることは、税金が課されるのを先送りにしただけとなります。
保有と売却で表と裏の関係になっています。

単なる税金の先送りにしないためには?

では、単なる先送りにしないためには?ということで
保有時と売却時の税率の差を利用する、とお話しました。

保有時に不動産所得に課税される税率は、超過累進税率です。
超過累進とは、所得が大きくなれば大きくなるほど、高い税率で課税されるものです。

所得税・住民税合算の速算表

 

 

 

 

売却時に課税される譲渡税の税率は、一律の税率です。
所有期間によって短期譲渡か長期譲渡に区分され、
それぞれ税率(所得税・住民税)が異なります。

短期譲渡と長期譲渡の税率

・短期譲渡⇒譲渡する年の1月1日時点で5年以下の所有(税率39.63%)
・長期譲渡⇒譲渡する年の1月1日時点で5年超の所有(税率20.315%)

つまり、「保有時の税率 > 売却時の税率」のとき、
単なる先送りではなく、節税になります。

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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。

まとめ

①減価償却で節税となるのは、「保有時の税率 > 売却時の税率」

②法人の場合は、保有時も売却時も同じ一律の税率が適用されます。
 (課税所得800万円以下:約25%、課税所得800万円超:約35%)

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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