東京の中心で税務を叫ぶ 第82回コラム
そもそももったいない確定申告書って何?
そもそももったいない確定申告書って何?
こんにちは!
確定申告お疲れ様でした。
終わったばかりのこの時期だからこそ、ぜひ確定申告書を見返してみてください。
もったいない申告書になっていないかを確認して、来年の対策を考えてみましょう。
では、もったいない申告書とは何でしょう?
例えば、下記のような申告書です。
〇第1表の所得金額等の合計が1,000万円を超えていて、
配偶者控除を受けられていない
〇第1表の所得金額等の合計が3,000万円を超えていて、
住宅ローン控除を受けられていない
第1表の所得金額等の合計を合計所得金額といいます。
これは、不動産所得や給与所得などの各種所得を合計した金額です。
この金額が1,000万円を超えると配偶者控除が受けなれなくなります。
さらに、3,000万円を超えると住宅ローン控除が受けられなくなります。
(令和4年以降に購入した住宅は2,000万円超)
もし超えてしまった場合には、不動産所得を減らせないか
(経費を増やせないか)を検討してみてください。
〇物件を事業的規模(5棟または10室以上)所有しているけれど、
青色申告特別控除が10万円の場合
⇒複式簿記で帳簿をつけることで65万円(55万円)控除できます。
〇物件を事業的規模所有しているけれど、青色事業専従者給与を支給していない
⇒配偶者など同一生計親族のうち、
青色事業専従者に対して支払う給与は経費にできます。
事業的規模で、かつ、税務署に届出をすることが要件になります。
(配偶者控除と有利な方を選択できますが、
所得が1,000万円超で配偶者控除を受けられないなら
青色事業専従者給与を支給しましょう。)
〇自宅の一室を賃貸業の事務所と使用している
⇒自宅の減価償却費、固定資産税、借入金利子、光熱費などのうち、
事務所の面積で按分した金額を事務所経費として計上する。
(事務所部分は住宅ローン控除の対象外となりますが、
所得が3,000万円超で住宅ローン控除自体が適用できないのなら、
自宅事務所の経費計上を検討しましょう。)
まとめ
① 合計所得金額が一定金額を超えると、
適用を受けられない制度があります。
②今のうちに確定申告書を見返して、
来年に向けての対策を考えてみましょう。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。