東京の中心で税務を叫ぶ 第109回コラム
物件購入時にはどんな税金がかかる?
物件購入時にはどんな税金がかかる?
こんにちは!
今回は、物件購入時にかかる税金についてお話します。
法人で購入する場合とのちがいについてもふれます。
物件購入時の税金としては、印紙税、登録免許税、不動産取得税があげられます。
それぞれどんな税金かご説明します。
〇印紙税
不動産の売買契約書を作成すると印紙税がかかります。
契約書に収入印紙を貼り、消印することで納税が完了します。
支払期日は、契約書作成時です。
収入印紙は、売買代金の金額に応じて決められています。
(2027年3月31日までの特例)
〇登録免許税
不動産を取得すると、その所有権が自分であることを法務局に登記します。
登記にあたり、登録免許税という税金がかかります。
支払期日は、登記申請の時です。(一般的には物件の引渡し時です。)
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に対して課税されます。
税率は、取得原因によって異なりますが、売買で取得する場合は、
建物:固定資産税評価額×2%
土地:固定資産税評価額×1.5%(2026年3月31日までの特例で軽減)
また、不動産を取得するにあたり金融機関から融資を受ける場合には、
その不動産に抵当権などの担保権を設定することが一般的です。
この場合の登録免許税は、
担保権の設定登記:債権額×0.4%
〇不動産取得税
不動産を取得すると、不動産取得税が課税されます。
これは取得のときに1回だけ課税されます。
不動産の登記をすると、都道府県の課税部署に情報が回り、
納付金額が記載された納税通知書が送られてくるので、その期日に従って納税することになります。
支払期日は、だいたい物件の引渡し後3ヶ月~1年後以内くらいです。
建物:固定資産税評価額×3%(店舗、事務所などの住宅以外の場合は4%)
土地:固定資産税評価額×1/2×3%(2027年3月31日までの特例)
◯法人との違いは?
法人で物件を購入する場合でも、印紙税、登録免許税、不動産取得税が同様にかかります。
ただ、法人で初めて購入しようと考えた場合、まずは法人を設立する必要があります。
法人設立の登記に関する税金が、別途かかります。
印紙税
定款作成4万円(電子定款の場合は不要)
登録免許税
資本金の額×0.7%(合同会社は最低6万円、株式会社は最低15万円)
実際の購入にあたっては、これらの税金のほか、
仲介手数料や火災保険料がかかりますので、
概算として、売買代金の10%くらいは、追加でお金がかかると考えておきましょう。
まとめ
①物件購入時には、印紙税、登録免許税、不動産取得税がかかります。
②売買代金の10%くらいは、別途、資金を用意しておきましょう。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。