東京の中心で税務を叫ぶ 第113回コラム
減価償却は後から修正できる?
減価償却は後から修正できる?
についてお話します。
こんにちは!
今回は確定申告した際の減価償却費は、
後から修正できるかについてお話します。
賃貸不動産を購入した場合、そのうち建物は減価償却資産に該当します。
減価償却とは、建物の取得価額を法律で定められた法定耐用年数で割った金額を、
毎年少しずつ経費に計上していく処理です。
確定申告後に、この減価償却を修正したい場合、
修正できるのでしょうか。
実は、修正できるケースと、修正できないケースがあります。
〇修正できるケース
→減価償却費の計上を忘れた
個人の場合、減価償却は必ずやらなければならない処理で、
強制償却と呼ばれます。
もし減価償却を忘れた場合、
それは法律の規定に従っていないことになります。
したがって、減価償却費を計上して修正した申告書(更正の請求書)
を提出することで、経費が増え、
税金が減るため、納付した税金を取り戻すことができます。
〇修正できないケース
→減価償却の期間を法定耐用年数から中古耐用年数に変更する
耐用年数とは、建物を減価償却する際に、
何年で償却するか、その償却年数のことです。
通常は、法定耐用年数と言って、法律で細かく決められています。
たとえば、RCなら47年、木造なら22年など。
ただ、中古の建物の場合は、法定耐用年数のほかに、
中古耐用年数を使用することもできます。
中古耐用年数は、通常は、簡便法という計算方法で計算した年数を使用します。
計算方法は下記です。
「法定耐用年数-(経過年数×0.8)=中古耐用年数」(1年未満切捨、最短2年)
もし、経過年数が法定耐用年数を超えている場合には、
次の算式になります。
「法定耐用年数×0.2=中古耐用年数」(1年未満切捨、最短2年)
したがって、木造の場合は、22年×0.2=4年となります。
当初の申告の際に、法定耐用年数22年で計算した減価償却費を、
後からやっぱり4年で計算したいから、
4年で計算した減価償却費に修正するということはできません。
まとめ
①法律の規定に従っていない誤りであれば、後から修正できます。
②もともと納税者が選択できるものを後から変更することはできません。
大野税理士の他のブログはこちらから
楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。