東京の中心で税務を叫ぶ 第116回コラム
定額減税-納税額が少なくて減税できないときはどうなる?
大家さん
定額減税-納税額が少なくて減税できないときはどうなる?
大野
今回は定額減税-納税額が少なくて減税できないときはどうなる?
についてお話します。
についてお話します。
こんにちは!
今回は、令和6年だけに適用される定額減税についてお話します。
定額減税とは、納税者本人とその同一生計配偶者及び扶養親族1人につき
3万円が控除される制度です。
(住民税は1人につき、1万円が控除)
ただし、令和6年分の合計所得金額1,805万円超(年収2,000万円超)の方は
減額が受けられません。
たとえば、合計所得金額が1,805万円以下で、
同一生計配偶者1人と扶養親族1人の場合は、減税額は下記となります。
所得税の定額減税額 3万円×3人=9万円
住民税の定額減税額 1万円×3人=3万円
合計 12万円の減税
ではもし、令和6年の実際の納税額が定額減税額より
少なかったらどうなるのでしょうか。
たとえば、令和6年の所得税が8万円だった場合は、
上記の9万円より少ないため、
1万円だけ引ききれないことになります。
所得税 8万円
定額減税 △9万円
△1万円
その場合、差額の1万円は、市区町村から給付金として受け取れる予定となっています。
実際には、国民に早く給付金を渡すため、
令和5年の所得をベースに給付金の見込額を算出して、
前倒しで給付金が渡されるようです。
給付金の具体的な給付方法は、市区町村によって異なるようです。
まとめ
①定額減税で引ききれない差額は、給付金として受け取れる予定。
②「減税」制度なのに差額を給付するなら、最初から全額「給付金」でいいような気が…。
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