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定額減税-令和6年の所得が高くて適用できないときの対処法(共働き編)

東京の中心で税務を叫ぶ 第119回コラム

定額減税-令和6年の所得が高くて適用できないときの対処法(共働き編)

大家さん
大家さん

そもそも定額減税-令和6年の所得が高くて適用できないときの対処法は(共働き編)?

大野
大野
今回は定額減税-令和6年の所得が高くて適用できないときの対処法(共働き編)
についてお話します。

こんにちは!
今回も定額減税についてお話します。

定額減税とは、
納税者本人とその同一生計の配偶者や扶養親族1人につき、
所得税が3万円、住民税が1万円ずつ税額控除される制度です。
配偶者や扶養親族の減税分も、
納税者本人から減税するという仕組みです。

ただし、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下
(給与で言うと年収2,000万円以下)の人でないと減額が受けられません。

もし、物件売却などにより、
たまたま令和6年の合計所得金額が1,805万円を超える場合は
どうすればよいでしょうか。

この場合、本人とその扶養親族分の定額減税が受けられないことになります。

本人分はどうすることもできませんが、
たとえば、共働きの妻がいて、妻の所得が1,805万円以下の場合は、
扶養親族を妻の所属に変更すれば、妻の方で扶養親族分の定額減税を受けられます。

夫婦のどちらの扶養親族とするかは、
通常は勤務先に提出する扶養控除等申告書の記載によって判断されます。
夫の扶養親族として扶養控除等申告書に記載、
提出済みであっても、
夫婦ともにそれぞれの勤務先に扶養親族の所属の変更に関する手続きをすれば、
妻の扶養親族に変更することも認められます。
夫婦のどちらかが定額減税の対象外となる場合は、
扶養親族の変更という選択肢もあると思います。

まとめ

①合計所得金額が1,805万円を超えると、扶養親族分の控除も受けられなくなります。

②共働きの場合は、扶養親族の所属を変更することも検討してみましょう。

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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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