東京の中心で税務を叫ぶ 第128回コラム
相続人がいないときは相続財産は国に没収されちゃうの?
相続人がいないときは相続財産は国に没収されちゃうの?
についてお話します。
こんにちは!
今回は、相続が発生した際に、
相続人がいない場合は、相続財産がどうなるのかについてお話します。
まず遺言書がある場合とない場合で異なります。
①遺言書がある場合
遺言書で誰に渡すかを指定していれば、
法定相続人でなくても財産を相続することができます。
したがって、遺言書で指定された人が相続します。
②遺言書がない場合
遺言書を残していない場合は、
まずは特別縁故者に財産を受け取る権利が発生します。
特別縁故者とは、亡くなった人と生計を同じにしていたり、
献身的に介護を行ったりしていた人で、家庭裁判所が認めた人です。
特別縁故者となるためには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
また、特別縁故者が相続した場合にも、
相続税を納める義務が発生する可能性があります。
ただし、財産の額が、
基礎控除3,000万円(3,000万円+600万円×法定相続人の数0人)
に満たなければ、相続税は発生しません。
なお、取得する財産が不動産の場合は、
不動産取得税がかかります。
もし特別縁故者がいない場合で、
相続財産の中に不動産があり、
その不動産に共有持分があるときは、
他の共有者が、亡くなった人の共有持分を引継ぐことになります。
共有持分を引き継いだ人も、特別縁故者と同様に、
相続税を納める義務が発生する可能性があります。
なお、特別縁故者もなく、
共有の不動産もない場合は、
相続財産は国が引き取ることになります。
相続発生後に、相続人がいないことが分かると、
特別縁故者や、他の共有者に負担がかかったり、
トラブルになる可能性があるので、
誰に相続してもらうかを遺言書に明記して、
あらかじめ相続する人とお話しておくことをおすすめします。
まとめ
①相続人がいない場合の優先順位は、特別縁故者→共有者→国
②生前に遺言書で引継ぐ人を決めておくことをおすすめいたします。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。