東京の中心で税務を叫ぶ 第186回コラム
個人より法人の方が経費の範囲が広いってほんと?
個人より法人の方が経費の範囲が広いってほんと?
について、お話しします!
こんにちは!
今回は、個人と法人で、経費にできる範囲の違いについてお話します。
個人事業の場合、
経費として計上できるのは事業活動で支出した部分だけです。
プライベート活動での支出は家事費(生活費)となり、
経費にはできません。
一方、法人の場合、
基本的には支出はすべて経費になります。
ただし役員の個人的な経費を法人が負担した場合には、
役員賞与と認定される場合があります。
法人化することで経費となるものとしては、
次のようなものがあります。
1.生命保険
個人の場合、生命保険料控除で最大4万円の控除のみですが、
会社で保険をかけた場合は、
保険の種類等によって保険料が全額経費になるものがあります。
2.社宅家賃
自宅を賃貸している場合、
会社契約に変更して社宅とすれば、
家賃を法人の経費にできます。
ただし、一定金額の家賃を会社に支払う必要はあります。
3.出張日当
会社で旅費規程等を作成すれば、
社長であっても出張に出かけた際の日当を支払うことができ、
法人の経費にできます。
日当を受け取った個人は非課税です。
4.退職金
会社で退職金規程等を作成すれば、
社長に退職金を支払えます。
退職金は会社の経費になり、
受け取った個人は退職所得となります。
退職所得は勤続年数によって計算される退職所得控除額によって
大きく控除でき、控除後の所得を1/2にできます。
ただし、勤続年数が5年以下の役員等は退職金を受け取った際、
1/2にすることはできません。
5.セーフティー共済の活用
セーフティー共済は、
個人の不動産所得しかない場合は加入しても
経費計上できませんが、
法人であれば経費に計上することが可能です。
まとめ
①個人より法人の方が、経費の範囲が広がります。
②法人でも事業に関係ない支出は、経費にできないので注意しましょう。
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