東京の中心で税務を叫ぶ 第214回コラム
法人化-法人への売却価格はどうやって決めるの?
法人化-法人への売却価格はどうやって決めるの?
について、お話しします!
こんにちは!
法人化するために、不動産を法人に移転するためには、
通常は個人から法人へ不動産を売却して移転します。
今回は、このときの法人への
売却価格はいくらにすればよいかについてお話します。
まず重要なのが、
個人と法人の間での売却価格は
「時価」でなければならないという点です。
同族間売買にあたるため、
時価より低い金額で売却した場合でも税務上は
時価で譲渡したものとみなされます。
また、法人側でも時価と購入価格の差額が
「受贈益」として課税されるリスクがあります。
税法上、「時価」は明確に定義されていませんが、
同族間売買であるため、税務署に対して
時価である根拠を示せるようにしておく必要があります。
不動産鑑定評価:最も確実な方法。
鑑定士に依頼した評価額を売却金額とする
土地の場合:路線価を80%で割り戻した金額や、固定資産税評価額を70%で割り戻した金額
建物の場合:固定資産税評価額をベースとする方法が一般的
◯建物の未償却残高(簿価)を時価とできるか?
建物の場合は、未償却残高(簿価)を
時価とすることは一定の条件のもと認められています。
法人税基本通達9-1-19
「減価償却資産について〜未償却残額に
相当する金額によっているときは、これを認める。」
建物については、値上がりすることはないと
考えられていることから、購入金額から価値の下落を考慮
(減価償却費を控除)した金額を時価とすることは
理性があると考えられます。
なお、土地は値上がりが考えられるため簿価(購入金額)を
時価とすることはできません。
では、建物の減価償却が終了し、簿価が1円の場合、
1円が時価と認められるかという問題があります。
ただ、1円を時価とするのは難しいと考えます。
特にアパートであれば1円以上の家賃収入が入ってきているので、
1円での売却は、適正な時価に引き直されてしまう可能性があります。
したがって、簿価1円の場合は、
固定資産税評価額や鑑定評価を利用して頂くのがよいと思います。
➀法人への売却価格は「時価」である必要があります。
②時価には様々な種類があり、判断するのが難しいため、
専門家に相談することをおすすめします。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。





