東京の中心で税務を叫ぶ 第52回コラム
そもそも合同会社が相続できないって何?
こんにちは!
今回も前回に引き続き、合同会社についてお話したいと思います。
前回コラムはこちら「そもそも合同会社って何?|不動産投資の法人化!会社の種類の違いは?」
いきなりですが、合同会社は出資者が死亡すると、相続できないということをご存知でしょうか?
相続が発生した場合、会社はどうなる?
株式会社の場合、株主が死亡した場合、その株式は相続人が相続します。
しかし、合同会社の場合、出資者が死亡した場合は、合同会社を退社したことになり、その出資金は相続人には相続されないことになります。
例えば、出資者が複数いる場合で、そのうちの一人が死亡した場合には、出資金分のお金は相続人に払い戻されてしまいます。
また、出資者が一人しかいない場合で、その方が死亡した場合には、出資者が誰もいなくなるので、合同会社は解散して清算されることになります。
つまり、合同会社は出資者が亡くなると、会社を存続させることができないのです。
合同会社が相続で会社を存続させる方法はないのか?
では、会社を存続させるにはどうすればよいでしょう?
それは、あらかじめ定款に出資金を相続できるように記載しておくことです。
定款にどのように記載するか、その一例をあげておきます。
相続による持分の承継
第◯条
当会社の社員が死亡した場合には、当該社員の相続人は、持分を承継して社員となることができる。
2、死亡した当会社の社員に共同相続人が複数存在する場合は、当該社員が作成した遺言により又は共同相続人全員の合意による遺産分割により、共同相続人の一人を当該社員の持分を承継する社員と定めることができる。
このように定款をきちんと設計することで、相続を可能にすることができます。
まとめ
①合同会社は、定款に何も記載しなければ会社を相続できない
②定款の設計は専門家に相談することをおすすめします
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。