東京の中心で税務を叫ぶ 第53回コラム
そもそも資本金って何?
こんにちは!
今回は大家さんが法人を設立する際に気をつけていただきたいこととして資本金についてお話したいと思います。
資本金とは、会社を設立する際に、出資者が最初に会社に出したお金です。
このお金は使ってしまっても問題はありません。
ただ、決算書には最初にいくら出資したのかが分かるように、ずっとその金額を記載します。
昔は最低資本金が決められていましたが、今は1円でも大丈夫です。
資本金はいくらに設定するといいのか
では、税務的な面からだといくらくらいがよいのでしょうか?
⇒1,000万円未満にすることをおすすめします。
なぜ、1,000万円未満がよいのでしょうか?
⇒下記のような理由があります。
① 消費税の免税事業者になれる
消費税の申告・納付が必要な課税事業者に該当するかどうかは、
原則として2期前の課税売上が1,000万円を超えたかどうかで判定します。
ただ、設立したばかりの会社は2期前がありませんので、
第1期目と第2期目は資本金の額で判定されます。
その場合…
資本金1,000万円以上で設立すると、第1期目と第2期目は課税事業者になります。
資本金1,000万円未満で設立すると、第1期目と第2期目は免税事業者になります。
課税事業者になると、駐車場や店舗・事務所の家賃は課税の売上になるので、
その分の消費税を納めることになってしまいます。
② 法人住民税の均等割が安い
法人住民税には、赤字でも納税が必要な「均等割」という税金が含まれています。
均等割の金額は、資本金の額によって金額が異なります。
例えば、東京23区で、従業員50名以下の会社の場合…
資本金1,000万円以下であれば、7万円となります。
資本金1,000万円超~1億円以下のときには18万円となり、倍以上高くなります。
③ 法人税の優遇税制が受けられる
もし資本金が1億円を超えると、税務上の「中小企業」ではなくなります。
その場合…
所得金額が800万円以下のときの軽減税率(法人税15%)、交際費の全額損金算入、
欠損金の全額繰り越し控除の対象などの優遇税制が受けられなくなります。
まとめ
①資本金は、1,000万円未満にした方がよい
②株式会社でも合同会社でも、税務上の取り扱いは同じです
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。