東京の中心で税務を叫ぶ 第65回コラム
そもそも消費税の納税義務って何?
そもそも消費税の納税義務って何?
今回は、消費税の納税義務についてお話したいと思います。
こんにちは!
今回は、消費税の納税義務についてお話したいと思います。
消費税の納税義務がある人を「課税事業者」といいます。
それに対して、納税義務のない人を「免税事業者」といいます。
では、どんな場合に課税事業者となってしまうのでしょうか?
① 基準期間の課税売上が1,000万円を超えたとき
基準期間とは…
・個人⇒2年前
・法人(会社)⇒2期前の年度
今年ではなく、2年前がどうだったかで判断します。
② 特定期間の課税売上、または給与支払額が1,000万円を超えたとき
特定期間とは…
・個人⇒前年の1月~6月までの期間
・法人⇒前期の期首から6か月間
賃貸経営で役員や従業員に対して、半年間で1,000万円の給与を支払っているケースは少ないと思いますので、特定期間の判定で課税事業者になる大家さんは少ないと思います。
新たに設立された法人の場合は、基準期間や特定期間がないので、免税事業者になります。
つまり、設立して最大2年間は納税しなくてすむことになります。
ただし、新規法人でも資本金が1,000万円以上ある場合には、1期目、2期目は課税事業者となるので注意が必要です。
また、「課税事業者選択届出書」を税務署に提出すると、課税売上に関係なく、課税事業者となることができます。
インボイス登録した場合も、課税売上に関係なく、課税事業者となってしまうので気をつけましょう。
まとめ
①課税事業者になるかは2年前の課税売上が1,000万円超
②課税事業者になるかは自分で判断しないと誰も教えてくれません。
(税務署から忘れたころに指摘される恐れがあります。)
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。