東京の中心で税務を叫ぶ 第75回コラム
そもそも法人設立時に消費税がかかるって何?
そもそも法人設立時に消費税がかかるって何?
どういう事か、お話します。
こんにちは!
今回も法人化と消費税の関係についてお話したいと思います。
法人を設立するときには、会社名は何にするか、株主は誰にするかなど、
決め事が多いかと思いますが、
その中に「資本金はいくらにするか」という話が出てくると思います。
資本金とは、会社設立時に会社が持っている財産の金額をあらわします。
株主などの出資者から会社に払い込まれたお金で、最初の運転資金となります。
たとえば、1,000万円出資して、1,000万円銀行から融資を受けて、
2,000万円の不動産を買ったときの貸借対照表は次のようになります。
ちなみに、貸借対照表とは、会社の財産や債務がいくらあるかを表した決算書です。
資本金が大きければ、それだけの財産(資金力)があって
会社を始めたという証明になります。
つまり、資本金が大きければ大きいほど信用力が高い会社と言えます。
では、どこで消費税が関係してくるでしょうか?
実は、資本金が1,000万円以上で設立した会社は、
1期目と2期目は自動的に課税事業者となってしまいます。
課税事業者とは、消費税の申告・納付義務がある個人・法人のことです。
課税事業者に該当するかは、原則として2期前の課税売上(消費税がかかる収入)が1,000万円を超えたかどうかで判定します。
しかし、設立したばかりの会社は2期前がありませんので、資本金の金額で判定します。
資本金の金額が大きければ会社の信用力が高くなりますが、
あまり大きくしてしまうと消費税の納税という余計な支出が発生するので注意が必要です。
なお、会社設立と同時にインボイス登録した場合には、資本金の金額に関係なく、
1期目から課税事業者となります。
まとめ
①法人化するときは、消費税のことも考えて資本金の金額を決めましょう。
②インボイス登録すると、資本金の金額に関係なく、
常に課税事業者となります。
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