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Q現在、新築のアパートを建設中です。まだ新築のアパートは完成していませんが、今年の固定資産税は経費計上できますか。

現在、新築のアパートを建設中です。まだ新築のアパートは完成していませんが、今年の固定資産税は経費計上できますか。

A

全額必要経費に計上することができると考えます。古いアパートを取り壊したことで、一旦は、土地を事業の用に供さなくなったと考えられますが、その取り壊しが、新たなアパート建築のための目的であり、すでにアパート建築の計画がされているのであれば、引き続き事業の用に供されていると考えられるからです。過去の裁決でも、貸駐車場をアパート建築する場合の固定資産税の取り扱いについて「すでに建築計画があり、そのための準備も具体的に進めていたことから、客観的に引き続き業務の用に供されているものとみるのが相当である」と判断しています。