退去に伴い、部屋をリフォームしました。リフォーム代が18万円かかりました。原状回復費用なので、修繕費で全額経費にできるかと思います。しかし、赤字にはしたくないため、できれば資産計上したいと思うのですが、20万円未満の一括償却資産として、減価償却の対象とすることは可能でしょうか?
A
一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産について、一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1の金額を必要経費にすることができる制度です。この資産の対象となるものは、通達で定義されています。
「通常1 単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1 台又は1 基ごとに、工具、器具及び備品については1 個、1 組又は1 そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。」
「通常1単位として取引されるもの」が前提となります。
リフォーム費用は、通常1単位として取引されるものではないため、一括償却資産として計上することはできないと考えます。したがって、修繕費として経費計上することになります。