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Q家族信託をするために専門家に支払ったコンサル費用と登記費用は経費計上することはできますか。

母が高齢のため、認知症対策のために、母が所有する自宅と賃貸アパートを長男に信託をしました。信託をするにあたって、専門家にコンサルティングをお願いし、コンサルティング料を払いました。また、不動産の信託登記をするために登記費用もかかりました。これらの費用は、確定申告の経費になるのでしょうか?

A

賃貸アパートを所有しているとのことで、毎年、不動産所得の確定申告をしていると思います。仮に経費するとすれば、不動産所得の経費に計上する他はありません。不動産所得の経費は、(賃貸)業務に関連する費用のみになります。信託を設計した目的が、財産管理目的と思われます。信託をしなければ、賃貸収入が得られないことではないと考えられます。よって、信託を設計するためのコンサルティング費用や登記費用を経費計上することは難しいと考えます。