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Qアパートの家賃(共益費)と別に水道代を徴収している場合、消費税の課税対象となりますか。

アパートの家賃とは別に、入居者から水道代を徴収しています。
毎月、メーターを確認して請求しているのですが、完全に実費というわけでは
なく、多目に請求をしています。

この場合の水道代は、消費税の対象になるのでしょうか?

A

共同住宅の家賃や共益費であれば、消費税の非課税取引になります。
家賃や共益費とは別の名目で、水道代などを請求している場合には、
消費税の課税売上に該当します。
この場合、徴収する水道代を課税売上、水道局に支払う水道代を課税仕入とし
て処理をしていきます。
なお、各貸付先にメーターを取り付ける等により、実費精算されていると認め
られる場合、
その対価の額を相手方に明示し、預り金又は立替金として処理している場合に
は、課税売上にせず、対象外として取り扱われます。
多少の誤差の範囲であれば、実費精算していると言えるのですが、誤差の範囲
を超えて、多目に徴収しているのであれば(利益が出ているのであれば)、
徴収する水道代全体が課税売上に該当することになります。