固定資産税評価額は3年に1回改定されます。社宅家賃も3年に1回見直さないといけないのでしょうか?
A
所得税基本通達36-48に、下記のように規定されています。
「使用者が使用人に対して貸与した住宅等の固定資産税の課税標準額が改訂された場合であっても、その改訂後の課税標準額が現に通常の賃貸料の額の計算の基礎となっている課税標準額に比し20%以内の増減にとどまるときは、現にその計算の基礎となっている課税標準額を基として36-45 の取扱いを適用して差し支えない。」
固定資産税の課税標準額が改訂された場合には、社宅家賃も改定するのが原則ですが、改訂幅が20%以内であれば、変更しなくてもよいということです。ただし、この規定は、使用人(従業員)に適用されるものです。役員には適用されません。役員社宅の場合には、原則通り、固定資産税課税標準額が改訂された場合には変更する必要があります。