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Q滞納していた国民年金保険料を支払いました。これは支払った年の社会保険料控除として確定申告できますか。

1年前に滞納していた国民年金を昨年支払いました。前の確定申告を修正するべきでしょうか?それとも、今回の確定申告に計上してしまってよいのでしょうか?

A

国民健康保険料や国民年金などの社会保険料控除については、いつの年度のものかを問わず、支払った年の控除になります。国民年金を納したような場合も、その年の控除になります。